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障害者の退職手続きについて

障害者の退職手続きについて現在私は上肢に障害があり障害者手帳を取得しています。 5年半ほど勤めた会社を退職することにいたしました。 1年3カ月ほど前にうつ病になり会社を休職していました。 診断書をもらい傷病手当をいただいておりましたが会社の規定により 休職できる期間が来月に終了になり上司との話し合いの結果、退職をしようと思っております。 有給が残っているため9月は有給を消化する予定です。 今後についてアドバイスをいただければ幸いです。 1.次の仕事を探す予定ですが決まるまで失業手当をいただきたいのですが やめる際の手続きの注意すること等を教えてください。 ※退職理由を自己都合によりと書けばよろしいのでしょうか? 2.ハローワークに行く際の手続き必要書類等を教えてください。 3.会社と何度もやり取りをしたくないので退職時にもらっておいたほうがよい書類等教えてください。 4.傷病手当は最長で1年6カ月もらう事ができるようですが 後、3か月もらい、3か月後から300日、失業手当をもらう事はできますでしょうか? 可能であれば手続きについて教えてください。 5.会社を辞めた後の国民年金、社会保険等の手続きについて教えてください。 ※妻子がおり現在、私と子供は私の会社の社会保険、妻は妻の社会保険に入っております。 とりあえず妻の方の保険に入れてもらう予定です。 よろしくお願いいたします。

補足

退職理由を「一身上の都合」にしてもらい有給が残っているので今月は有給を使い退職をするよていです。 (先月までは傷病手当金を受給) この場合は失業手当の受給は可能でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「傷病手当」ではなく「傷病手当金」では?(別の制度です) ○大概の就業規則では、休職期間が満了しても復帰できる状態ではないときは、自動的に退職、ということになっています。 あなたも、休職期間満了日限りで退職になるのでは?(退職後は、当然、有休は取れません) ○1・2については、ハローワークのサイトに書いてあることです。 https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question.html 5については、健康保険の保険者や市町村・年金機構のサイトに書いてあります。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/ ○傷病手当金を受けているということは「労務不能」の状態である、ということです。雇用保険の基本手当は「再就職可能」な状態でなければ受けられません。 退職後も労務不能の状態が続くなら、回復するまでは支給されません。後述のように、離職理由も「(業務を遂行できないほどの)傷病・体調不良」になるでしょうし。 一方、基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間です。再就職可能な状態になったという医師の診断がでない限り手当を受けられませんから、受けられないまま1年がすぎてしまいかねません。 そこで、「1年」という期間を「1年+再就職不能である期間」に延長してもらうことができます(受給期間延長)。最長で4年になります。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoyou/whatkoyou-05.html http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/koyouhoken/koyouhoken08.html 1.〉退職理由を自己都合によりと書けばよろしいのでしょうか? その「都合」の具体的な内容を聞かれるのです。 会社は、離職票に、具体的な離職理由として「傷病のため」と書くでしょうし、現に休職し傷病手当金を受けていることからも、離職理由は「傷病のため」しかあり得ません。 2. 〉ハローワークに行く際の手続き必要書類等を教えてください。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 3. 〉退職時にもらっておいたほうがよい書類等教えてください。 「もらっておいたほうがよい」ではなく「もらわなければならない」でしょう? ・離職票 ・雇用保険被保険者証(会社預けの場合) ・年金手帳(会社預けの場合) ・健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書……自分で年金事務所に申請することになるかも知れません。 ・源泉徴収票 4. 退職までの1年以上継続して健康保険に加入し、退職日に出勤しておらず、退職日が傷病手当金の支給対象の日であるのなら、退職後も「労務不能」の状態であれば、引き続き傷病手当金が受けられます。 ※「健康保険」に加入の場合。「何々国民健康保険組合」の国保なら別。 5. 会社の社会保険→健康保険(・厚生年金保険) 傷病手当金が受けられるのなら、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者にはなれません(手当額が低い場合は認められこともある)。基本手当(失業給付)を受けている間も同様です。 健康保険の被扶養者になれる条件と必要書類と、条件を満たしてから何日後までに手続きすれば条件を満たした日にさかのぼって認定されるのかを、奧さんが加入している健康保険の保険者にお尋ねになるべきです。 ※健康保険・厚生年金保険を運営しているのは「会社」ではありません。健康保険を運営している団体は、保険証の「保険者」欄に書いてあります。 被扶養者・第3号被保険者になれないなら、あなたは市町村の国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場になります。 ○被扶養者・第3号被保険者になる届け出は、奧さんが、奧さんの勤め先経由でします。 ○国民健康保険に加入する届け出は、市町村役場です。同時に国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者)になった届け出もします。年金手帳と資格喪失証明書とハンコを持っていって下さい。 国民年金保険料の特例免除を申請するには、離職票か雇用保険の受給資格者証が要ります。 非自発的失業者として国民健康保険料/税の軽減を受けるには、受給資格者証が要ります。 〉300日、失業手当をもらう 「就職困難者」に該当しますか? 身体障害の場合、「手帳がある」だけでは該当するとは限りませんよ?

  • 1、2について、退職後、ハローワークいってください。一身上都合でいいのでは?手帳、印鑑(念の為) 3について、年金手帳提出してましたか?返してもらいましょう。会社から借りていた物は返しましょう。 4、5について、役所へ行ってみては?

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