解決済み
労働契約書って双方が各1部づつ保管しないと無効なの??会社で、労働契約書?雇用契約書?を書かされました。 内容はともかく、普通、書面の最後のほうに、 【以上、ここに本契約が成立したことを証し、本契約書を2通作成し、甲乙双方が各1通を保有する。】 とか書いてありますよね? その記載はなく、その事の問いに対して、会社側の回答は、 【給料形態などが記載してあるため、外への持ち出しは禁ずる】の一点張り。。。 営業会社のため、歩合率などが記載してありました。 甲乙双方が各1通を保有する。というのは、法律上決まっているわけではないのですか? もし必ず双方が各1通を保有するという法律があるのならば、 この書面の効果は無効なのでしょうか?
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以前、私も同じことを疑問に思い、 労働基準局へ直接電話で聞いてみました。 その時に教えていただいたのは、 取り合えず、15条とは… http://web.thn.jp/roukann/roukihou0015jou.html また、労働基準局からは、下記の様式にのっとった記載であれは、 違反にはならないとのことでした。 http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/index.html 参考までに…。 【書面の交付による明示事項】と【口頭の明示でもよい事項 】が具体的に 愛媛労働局のHPに記載されています。 ※ページの下部に記載されています。 http://www.e-roudou.go.jp/annai/kantokuk/20404/2040404/index.htm
契約は口頭でも成立します。文書で交わす義務はありません。が、双方で保管するのが水掛け論を防ぐためにも本来は望ましいと思います。1通しか作成しない場合でも、コピーしてもう一方が保管するものです。 契約を文書で交わさなくても、労働条件を文書で明示する義務はありますから、外へ持ち出すなというのは暴論ですね。 書面は有効ですが、会社があとで文書をこっそり文書を追加してもわかりませんよね。 こっそり撮影でもしておきますかね。 そして、労働条件が文書で明示がないのであれば、労基法15条違反として労働基準監督署に相談するといってみてはいかがですか?
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