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労働問題 給与請求の件

労働問題 給与請求の件手渡しの給与を振り込んでもらうのは可能でしょうか? 給与日前に辞めたものでもらえないのでしょうか? けんかみたいな形で辞めたので、顔も見たくありません。 発作が再発してしまい先方にも迷惑をかけそうで恐いです。 心療内科にも通って今は落ち着いてます。 ですから、メールで銀行口座番号を送って振り込んでもらうのが最善の方法だと思います。 適応障害と言う病気になり社会人として適応な判断ができないのです。 でも、働いた分の給与がもらいたいです。 労働法ではどのようになっているのでしょうか? 働いた分だけは請求する権利はあるとおもうのですが、中途半端な形で辞めたので給与を取りにいく事ができません。 取りに行って、発作がでて誰かを傷付けるのも恐いです。これが自己防衛の為の策だとおもうのですがいかがでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法の考え方では、手渡しが原則、銀行振り込みが例外です。 しかも、手渡しは他人にしてはいけないのです。 (弁護士であっても、委任を受けて代理で受取る事が出来ません。) ただ、どのような理由で退職をされたにしろ、働いた分のお給料は請求する事が出来ますし、 会社にも支払義務が生じています。 平素が、手渡しだったのであれば、銀行振込みは難しいと思われます。 (会社にお願いをするのは自由ですが、要望が通るとは思えません。) 病気を理由とし、自分が出向けないなら、ご家族の方が受取りに行く事は可能です。 ご家族の方に頼めないのであれば、知人等に同行してもらえるように頼んでみては如何でしょうか? 第三者が同行をすることで、会社側も罵声を浴びせるようなことは差し控える可能性は高まります。 事前に訪問時間を伝え、用意をしてもらって置いてください。 長々と会社に長居をする必要はありません。 お給料を受取りに行って、受け取りした事を示すように、サイン&受領印を押すだけです。 長居をさせられそうになったら、「帰りますので、さっさとお給料を支払ってください。」でいいんですよ。

    ID非表示さん

  • まず働いた分の給与はもらうのは可能です。もし自分でとりに行くことができないなら家族にとりに行ってもらうことは可能です。行った方が家族とわかればの話ですが。それか、会社に依頼して振り込んでもらうことを了承してもらえたらOKです。ただ気になるのが喧嘩退社とのことなので、会社側もかなり怒っていると思います。メールでの連絡は失礼ですのでこれだけはやめてください。普通、しませんよ。病院にいっているとのことなので、主治医に相談してみて、もし不可能なら家族にお願いするしか方法はないでしょう。権利だけ主張して自分のいやなことをしないというのはどうかと思います。それともその判断もできないのでしょうか?

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  • 労働基準法では賃金は本人に直接手渡しで支払う必要が有りますので貴方の会社は法律に則った対応をしています。ただ労使双方が振込み支給に同意すれば振込み支給も認められています。貴方の場合にも会社が振込み支給に同意すれば振込み支給して貰う事が出来ます。会社と話し合い解決して下さい。但し会社が手渡し支給以外認めないと言うなら会社に直接貰いに行く以外有りません。何が何でも振込み支給して貰うには裁判を起こし裁判所から振込み支給するように命令して貰う以外有りませんが裁判所が振込み命令を出すかは微妙です。

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  • 質問者様へ 1 質問者様が会社に同意すれば振り込み手続きはできます。 労働基準法施工規則7条の2の1項 2 給料は、労務提供した分は貰えます。 労基法11条並びに24条 3 給料の支払いは、締め日を以って確定し支払日に支払われます。 4 問題は、退職方法です。自己退職を希望の場合は、退職日の 2週間前に会社に通知しなければなりません。 民法627条1項 労働条件の相違の場合は、その限りではありません。 労基法15条2項

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