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退職予定日より早めに職場を去りたい。このような場合、法的にどうなの?

退職予定日より早めに職場を去りたい。このような場合、法的にどうなの?今勤めている職場を来月9月20日付けで退職となります。 7月から辞職を申し出しているのに、上司や職場の人達がを全く聞く耳を持たない人達ばかりで、それでもなんだかんだ話し合いを続けて、やっと退職の方向へ進む事なりました。 実は、私はまだ試用期間中の身。入社して三ヶ月すぎたばかり。最初の二ヶ月分だけの雇用契約は結びましたが、その後は口頭で「延長」と言われたのみで、実質は雇用契約も切れたような状態です。 入社して、上司のやり方や職場体質が合わないと感じ、試用期間の今のうちに退職を決めました。 そして退職日も7月から申し出しているので、遅くとも8月末までをお願いしたのにも関わらず、その要望も無視に近い対応で、勝手に「9月20日」と決められてしまい… ここでもいろいろ質問しましたが、「なら明日から来なければいい」「突然辞めればいい」と言う回答を頂きましたが、私は試用期間の身であるにもかかわらず、急に穴があく事ができない業務をしております。(代わりがいなく、顧客に迷惑がかかる) 会社とは円満でなくても、顧客には迷惑をかけたくなく、突然辞めるとか等の手荒な事は避けたい。 しかし勝手に9月20日と決められた事にも納得が行かず、またそれだけ延ばした割には、後任募集も積極的に行っている様子もないので、素直に20日までいるもんか!と思い、9月19日と20日の二日間、私用を作って休日願いを出し、実質16日が最終日という形をつくろうとしました。(土日がお休みなので) そうしたら上司が、「休めるものなら休んでみろ!9月20日と決めたはずじゃないか!急に空けたりなんかしたら、損害賠償で訴えてやる」と言われてしまいました。 退職願も既に会社の上層部に提出し、内容には「9月20日付けで退職」と明記してしまったのですが、提出したのは8月10日です。 長くなりましたが、ここで質問です。 法的には、8月10日で退職願を提出したのだから(辞職の表意)、その日から14日過ぎれば、本当は行く義務は発生しないのですよね?残りの9月20日までは、私の任意で勤務しているという事ですよね?? そもそも書類上の契約は切れている訳ですし、正社員手続き等なんらしていません。だから上司が「損害賠償」とか言い出しても、そんな責任も義務も元々なく、9月19日と20日は堂々と休んでよろしいですよね?

補足

すみません。有給休暇なんてないですよ。だって入社して半年も経過していませんし、まだ試用期間中(時給制)扱いですから。 でも休みを無届けだと処罰されるの??あ、でもメールとメモ書き(書面?)で上司にそのような内容は送りました。それでもダメですか?(OKは出ていない)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    無難なのは9月20日まで就労することです。 退職願は労働契約の合意解約の申し込みであり、辞職意思表示ではありませんから、2週間後に任意退職というわけではありませんよ。ましてや9月20日でいったん合意していますので、9月20日で合意解約するという契約が成立しています。だから9月20日まで任意で勤務しているなんてとんでもありません。契約を結んでしまっているということです。いまから辞職意思表示をしても2週間でやめられるわけではありません。いったん9月20日で合意していますから、会社の合意がなければ退職日の変更はできません。 正社員手続きをしていないといっても、労働契約は口頭でも成立しますし、現に働いていますので、労働契約を結んでいないとはいえません。 堂々と休む? 9月20日が退職日ですから、欠勤すれば労働契約の債務不履行です。 実損害が発生すれば損害賠償請求される余地はあります。 ただし、実損害の賠償請求が認められるのはよほどの場合です。 9月20日で合意解約せず、退職届を提出して明確に辞職意思表示をすれば、その2週間後に任意退職できていたのですが。 補足 有給休暇はないと思っておりましたよ。 就業半年以内ですから。 いい加減な回答が出ているなと思っていました。 正社員でも時給制ということはありえますし、時給制だから必ずしも悪いというわけではありませんが。 欠勤は労働契約の債務不履行です。無断欠勤は論外です。 有給休暇なしに休むのは、許可が必要ですね。許可がないのに休むのは、単に債務不履行をおかすだけのことです。使用者がうんといわないのであれば、就労義務があります。有給休暇は労働者が指定すれば取得できますが、有給休暇がないのであれば、一方的に休むことはできません。 不就業で賃金が発生しないのだから休んでもいいだろうということにはなりません。

    1人が参考になると回答しました

  • 退職願は、最短で提出日から14日なので、退職願に退職日を9月20日とした場合、書面上は質問者さんが9月20日の退職を希望しているという意味になります。 また、第三者から見て雇用されていると判断されるような状況の場合は書面を交わさないことは問題ではありますが、強く言える武器ではないです。労働者に不利な状況で働かされていた場合(社会保険に入れてもらえていない。サービス残業させられる等)は強く主張できます。 損害賠償請求になった場合。あなたに非があるかは「故意又は重大な過失」があったかが重要です。故意は、酒を飲んで勤務する。わざと会社に不利益になるような事と分かってやるといった事です。重大な過失は、一般的に考えても有り得ないミスを犯した場合です。普通に働いていて起こり得るミスは過失ですが、重大な過失ではありません。 損害賠償請求をされても、支払う必要はありません。強制力がないのです。拒否しても罪にはなりません。請求が来た際に払わないという意思表示をすればイイです。質問者さんが支払わなければならなくなるのは、裁判になって敗訴した場合のみです。 ただ、敗訴した場合でも過去の判例から全額請求はありません。大体、故意または重大な過失があった場合で4分の1が過去の判例であります。 額によりますが、高額でなければ裁判をする時間、費用を考えると会社にメリットはないかと。また今回、辞めたいというのを無理矢理引き留め、今回、病欠なり休もうものなら金を請求するから覚悟しろと労働者を脅しているので、裁判になったり、第三者機関(労基所とか)が入った場合には、今までの事や待遇、仕打ちを根ほり葉ほり出てしまうので、会社は嫌がると思います。 長くなりましたが、結論から言うと、質問者さんがわざととかの嫌がらせをせず、休みは休みで正規の手続きで休みを主張すれば、裁判にも請求にも応じない可能性が高いと思いました◎

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  • 年次有給休暇を行使すればOKです。 無届けは処罰されますので ちゃんと休むことを書面にて提出しておけばOKです。 時給扱いなら、もうそれでほっといていいです。 あなたに損害賠償は請求されません。

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