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主人の退職について、会社の対応に納得がいきません。 主人は、就業規則に定める手続きを経て 今月末日付での退職届を出…

主人の退職について、会社の対応に納得がいきません。 主人は、就業規則に定める手続きを経て 今月末日付での退職届を出しました。しかし、会社は、こちらの了承もなく勝手に25日付けでの退職と決め、手続きを進めていくようです。 それに伴って、給与も日割計算になってしまうようで、今月は盆休をはさんでおり、実労働日数も少なく、支給額も少なくなると思います。 入社して五年ほどでしたが、有給休暇も全くなく、ほとんど毎日深夜まで勤務。定時にあがれたことはありません。それでも、時間外・休日手当も全く支給なし。 最後の最後まで いいように使われていたかと思うと悔しいです。 せめて末日まで在籍があるようにしたいのですが、会社の言うなりに25日付の退職となるしかないのでしょうか? うちは子供に障害があり、わたし自身勤めに出ることが難しく、わたしは専業主婦で収入はありません。 主人は来月一日から勤める会社が決まっていますが、わずかな期間でも無給の時期があると家計が厳しいのです。子供も週に一度は医療機関にかかっており、健康保険の資格喪失も25日退職となれば、わずかな日数のために、切替手続きも必要ですし、保険料、年金の支払いが必要になってきてしまいます。 m(__)m長くなってしまいましたが、月末までの在籍が認められるような方法はありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    方法がないわけではありませんが、いばらの道ですよ。 あっせんや労働審判制度を利用するか、ユニオンに加入するかですね。 退職日をいつにするかというのは、契約や民事の話であり、労働基準監督署ではその有効性の判断までは踏み込みません。 会社が25日の退職ときめたとのことですが、ご主人が同意したのであれば、それで合意解約が成立しています。同意はしていませんよね? 有給休暇は本人にしか時季指定権がありませんので、本人が時季指定しなければ、そのまま時効や退職で消滅して終わりです。 残業代などが不払いであれば、労働基準監督署に申告すればいいかと思います。

  • 一番早い方法としては 労働基準監督署にいき『有給休暇の行使』を相談しましょう 退職手続きをされてしまうと権利を放棄したことになりますので、内容証明で使用する旨を先に伝えても良いと思います

    ID非表示さん

  • いわゆるブラック企業ってやつですか。 ご主人の会社の就業規則では退職日に規定がありますか? たとえば給与の締日だったり、月末であったり。 もし、就業規則で退職日が25日となっていれば、アウトです。 しかし、その記載がなければ希望通り月末での退職となります。 よくブラック企業が退職日を月末にしないのには理由があり、それは一か月分の 社会保険料(会社負担分)を払わずに済むからです。 どういうことかというと、健康保険料、厚生年金保険料は会社と従業員が折半で 納めていますが、これは当月分翌月払いです。 そして、これがミソなんですが、当月末在籍でその月の保険料が掛かってくるのです。 つまり、8月25日で退職すると、8月は健保・厚保ともに未加入となります。 だから、おっしゃる通り数日でも切り替えて保険料を払わなければならないのです。 ※実際は数日分ではなく、8月分(一か月分)です。 長くなりましたが、結論としては退職届の退職日を月末で出しましょう。 それで25日退職にされれば、自己都合退職ではなく会社都合ですよね。 当然、離職票もその旨書いて貰ってください。 なお、会社都合だと解雇となるため、30日以上前にその旨通知が必要ですが、 それがないため、【平均賃金 × (30日-解雇予告期間)】で解雇予告手当が もらえますよ。 頑張ってください。

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