教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職意志はありませんが、会社から自己都合退職を命ぜられ、頭が真っ白なままひな形を受けとってしまいました。 自己都合退職…

退職意志はありませんが、会社から自己都合退職を命ぜられ、頭が真っ白なままひな形を受けとってしまいました。 自己都合退職と会社都合退職の違いについて、労働者側のメリット・デメリットを教えてください。また、私の場合は、自分の意志でない以上、会社都合退職になるかと思いますが、自己都合による退職願の提出を求められました。 自己都合退職にはしたくありませんので、上司に会社都合に変更してもらうお願いをしようと思いますが、変更可能でしょうか。 経緯は、下記の通りです。よろしくお願いします。 ①私はメンタル系の疾病で過去に2度の長期休職をしています。 ②勤続年数は、5年超。長期休暇から復帰後、2年を経過しています。 ③会社は、残業削減のため、業務量は変わらず業務密度が高くなっていました。 ④ここ2年は、年間営業日の1割程度(理由は様々です。)の欠勤をしてます。 ⑤7月半ばから夏風邪(2週間)・欠勤によるうつ症状(夏風邪期間と合計4週間)・交通事故(9月第1週までの就労禁止診断書提出) 上記により、8月初旬に会社側と面談を行い、8月末まで様子をみたいので、まず8月第3週から出勤するよう命ぜられましたが、うつ・睡眠薬服用により、効きすぎてしまいめまいがおき、起き上がれず欠勤。 その翌日、出勤可能な状態になりましたが、早朝(出勤前のゴミ捨て)にひき逃げ事故に遭い、就労不可能となったことから、長期休暇となり、会社から強制的に8月末にて自己都合退職願を提出するよう言われました。 上記、①により、(何がかはよくわかりませんが)3度目の長期休暇はないと人事から話があったこともありました。 これは、長期休暇復帰者に相当なプレッシャーがあり、退職願もパワハラにつながりませんか? しかし、自身に退職意志がない以上、家族の生活のため、会社都合退職にしてもらいたいのです。 恐れているのは、これをお願いした段階で、強制解雇とされるともっと困るということです。 強制解雇の可能性はありますか? また、会社都合退職に変更できるでしょうか?(会社からの退職依頼?なのに自己都合は腑に落ちません。) ハローワークに問い合わせても、たらい回し状態で、回答が整理できません。 緊急かつとても困っているので、どなたか、ご教示をお願いいたします。 不足している情報があれば、回答にその旨記載ください。補足にて回答いたします。 どうぞよろしくお願いいたします。(長文ですみません。)

補足

皆様ご回答ありがとうございます。 会社の規程に休職は2度までとの記載はなく、別の理由(メンタル以外)であれば問題ないとお話しされていました。 また、今回の(表の?)理由は、出勤ができていないことです。戦力外通告というよりは、むしろ良い業務評価も結果も出ています。会社に籍をおいていただくことは正社員の権利であり、怪我療養中は解雇できないと聞いたことがあります。その当たりの真意をご教示ください。

続きを読む

2,997閲覧

回答(6件)

  • ベストアンサー

    ハローワークじゃなく、労働基準局へ行きましょう。 自己都合退職は、会社都合の退職よりも退職金が少なくなります。 会社は会社都合で退職(クビ)にすると、都合が悪いようです。 私の知恵では、あまりお役に立てずすみません。

  • いくら権利を主張しても、客観的に見れば辞めて欲しい社員ですね。 自分が経営者側だったら、あなたをどう思うか。 たまには考えてみて下さい。 本気で自分を変えないと、同じことの繰り返しですよ。 頑張って下さい。

    続きを読む

    4人が参考になると回答しました

  • 労働契約に付随する義務として、労働者には労務を提供する義務が課されています。いくら成績が良くても、労務の提供ができないのであれば、解雇事由になります。 今の時点で、あなたは、会社から労務の提供ができていないので、辞めてはどうかと退職勧奨を受けたにすぎません。退職勧奨ですから、応じなければいいだけです。また、必ずしも「退職勧奨=パワハラ」にはなりません。 退職勧奨に応じたとしても、会社からの退職勧奨として特定受給資格者、もしくは病気が離職の原因ですので特定理由離職者になることができますので、いわゆる会社都合として雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)を受給することができると思われます。認定するのは、ハローワークですので断言はできませんが・・・。 退職勧奨に応じないとして、解雇されたとしても、上記のように欠勤が多く労務の提供ができないのであれば、十分解雇事由になりますので、最終的には裁判所が決めることですが、解雇が有効とされるかもしれません。解雇になった場合、特定受給資格者になりますので、いわゆる会社都合として雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)を受給することができます。 業務上負傷または疾病にかかり、療養のため休業する期間およびその後30日間は、解雇することはできません(労働基準法19条)。しかし、通勤途上、業務外(プライベート)での負傷、疾病のため療養する期間は解雇することができます。ただし、就業規則に則った休職期間中は、解雇の猶予期間とされますので、その間は解雇することはできませんが、退職勧奨すること自体は問題ありません。 メンタルを原因とする休職はできないといわれていますが、おそらく就業規則に同一傷病、同一理由による休職に制限(回数、期間)があるからではないでしょうか? 休職は、労働基準法に定められておらず、会社が就業規則に自由に定めることができますので、そういった制限を加えることは問題ありません。 ハローワークや労働基準監督署に相談しても分からないのなら、お金がかかってでも社労士さんや弁護士さんなどの専門家に相談してください。小さなお金をケチったことで、大きなお金を失いかねませんよ。

    続きを読む
  • 2度の長期休職・・・ 2度も休職できるなんてすばらしいですね。 もう会社はあなたを見切っています。 自分の事ばかり考えず、会社の事考えましょうよ。 直ぐに辞めてくださいね

    続きを読む

    2人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

早朝(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる