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産業廃棄物収集運搬許可証の記載について教えてください 6・規則第9条の2第5項の規定による許可証の提出の有無とはどうゆうことなのですか・・・ すみませんどなたか教えてください。
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許可申請の際、 他の自治体で受けた産業廃棄物処理業の許可証 (以下「先行許可証」という。 :有効期間内のもので、 「規則第9条の2第5項の規定による許可証の提出の有無」が 「無」になっているものに限る。) の写しを添付すれば、 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書を省略できます。 また、 住民票及び法人株主の商業登記事項証明書は先行許可申請時のもののコピーで構いません。 (ただし、本籍地、住所、法人株主の名称、所在地、代表者が変更されている場合は、変更後のものを添付してください。)
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