解決済み
これって労基としてどうですか?看護職の宿直と管理当直の違いについて教えてください 看護師長の管理当直(9:00~9:00)として日勤~当直をしていたのですが、今度から宿直として扱い手当も1回1/3に減りました。これまでは当直明けで朝帰ることができたのですが、宿直は勤務として見なさないので(夜は起こされない限り寝ていることができるから)翌朝もそのまま1日勤務するように(拘束時間は34時間になる)なりました。もし帰るのであれば勤務明けの日に休みとして公休か有休扱いで処理されます 事務当直としての扱いとなり、労働基準的に、宿直はも勤務として見なさないから問題ないとの事 巡視もあり、何か問題があれば電話コールがあります、全病棟の責任を負うのでいつコールがあるのかわからないし 緊張しながら夜間過ごすので、かなりストレスがかかります、夜間何もなくてもぐっすりと眠れる状態ではなく(ソファベッドなのでとてもしっかり眠れる環境ではなく、もちろんシャワーすらありません)朝はぐったりです 体力的にも翌日勤務など無理ですが、これって本当に問題がないのでしょうか? 時間と宿直手当について、事務当直レベルと同等にするって問題はないのでしょうか? どなたか労基について教えてください
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通常、労働基準法と言うのに基づいて判断されます。私が総務を、やっていた頃と法律に変わりなければ、第41条に三項目あり、監視・断続的労働と言うのがあります。宿直は、その分野に入ります。緊張感のない仕事として、経営側からは、休憩時間と判断される部分は、給料は支払われません。いはば日直です。最近、警備業界でも、危険の高い場所では、看守、守衛にも仮眠時間に、僅か数百円でも手当が払われます。いつでも、緊急時に、起きなきゃならないからです。だからパジャマは着て眠れません(笑)。 あなたの場合、待遇の低下もありますから、不利益扱いになるのではないでしょうか。また婦長として、手当がついていたら、管理職手当みたいなものですから、残業代をカットされたかも知れません。待遇が変わったら必ず、辞令や明細書を貰って確認して下さい、双方、対等な立場での民事契約ですからね。不合理なら、契約の即時終了も出来ますよ。ただ看護師さん等、特殊な仕事は、また別に法律があるかも知れません。人命第一ですから。そういう場合には、過去の裁判判例が用いられます。
なるほど:2
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