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残業過多を理由に退職願を提出し受理されたのですが、 会社から離職票を渡されるときに 「退職願に『一身

残業過多を理由に退職願を提出し受理されたのですが、 会社から離職票を渡されるときに 「退職願に『一身残業過多を理由に退職願を提出し受理されたのですが、 会社から離職票を渡されるときに 「退職願に『一身上の都合』と書かれていたため自己都合退職です」 と言われました。 そこで、ハローワークにて異議申し立てを行いたいと考えています。 ただ、退職願と同時に「会社に迷惑をかけない」 旨の誓約書を書かされたのですが、 異議申し立てを行うことは誓約書に違約する事なのでしょうか。 また、異議申し立てによって会社に不利益が生じた場合、 誓約書の内容によって損害賠償請求されることはありうるのでしょうか。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    自己都合云々というより、給付制限がない「特定受給資格者」になれるかどうかが問題なわけで、その条件は、 〉離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため 退職した、です。 「異議申し立て」などと大仰なことを言わずとも、離職票のあなたが記入する退職理由の欄に、そのことを書けば良いだけですが。 〉誓約書の内容によって損害賠償請求されることはありうるのでしょうか。 いちゃもんをつけて請求するのは、どんなときでも可能です。それが嫌なら黙っているしかありません。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

  • どちらにしても「一身上の都合」です。 そのように処理されてしまうハズです。

  • 単に残業が多いからという理由では自己都合退職でしょう。残業が多すぎて健康に支障をきたしている、または将来そうなることが予測できる「客観的な証拠」が必要です。残業過多のせいでやめざるを得なかったことにより会社都合での退職を希望するなら、それを立証する責任は利益(失業手当の給付など)を受けるあなたの側にありますよ。 また「異議申し立て」はハローワークが行った具体的な処分に対してできるのであって、当事者同士の問題は当事者同士で解決するよう指導されると思います。会社側の主張(自己都合退職)とあなたの主張(会社都合退職)が相容れないのであれば、まずは二者で協議するのが筋です。 どちらになるにせよはっきりした退職理由が決定しない限り、ハローワークは保留のまま処分をしませんよ。ハローワークではなく、労働基準監督署へ相談に行きましょう。

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  • 会社からクビになったのではなく、ご自分からお辞めになったのであれば自己都合退職です。

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