教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職金について教えて下さい。

退職金について教えて下さい。私が勤めている会社には、退職金規定がありません。 よって、自己都合であろうと定年退職であろうと退職金は出ないとのことです。 そもそも退職金というものは、上記のとおり規定がなければ支払われないものなのでしょうか。 できれば今の会社にずっと勤めたいと考えますが、 定年を迎えた時に退職金もない、年金も当てにできないとなると明るい未来を想像できません。 雇用保険からの給付は一時的なもので、不安を解消する材料には値するものではないので、 考慮という観点から省いています。

補足

過去には退職金を支払った方もいらしたようです。『貢献』という部分を評価してなのだと思います。 中小企業で社員が10名に満たない会社です。 因みに、私は管理部門内勤者です。

続きを読む

3,477閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    賃金規程(給与規程でも支給規程でも名前はなんでもいい)はありますか?あれば基本的にはそこに書いてあるものは払う約束になってます。 賞与規程はありますか?なければ賞与は約束したものではない、会社の業績がよいときに経営者の気分がよければ払うことはあるかも知れません。 で退職金ですが、同じノリで基本的には払うつもりがない、約束していないという状態ですから「貢献してくれた人にだけ払う」ことは稀にあるかもしれません。(経理上、退職一時金的な感じで) どんな規模の会社かがわかりませんが、退職金がない会社は多いですよ。小さな会社は「株・ストックオプション」などで儲かったら払う、株価が上がったり規模が大きくなったら見入りが増えるという「見せ方」をする会社はありますが、最初から退職金として用意するところは少ないでしょう。 会社が成功していく過程で、従業員への長期ロイヤリティに報いるのが退職金制度でもあるので、がんばって会社を盛り立てて、(そして退職金制度が出来る)明るい未来にするしかないでしょう。 自助努力(将来へ貯蓄する)ももちろんやっておかなければいけませんが、今の会社に勤めたいと思っているようですので、会社を盛り上げていく努力もあわせてお勧めします 補足:過去にあったということは、その人を好きだったか、役員になったか何か大きな経営都合が働いた可能性がありますね。 小さな会社の退職金なんてそんなもんです。(私もそういう会社にいたのでよーくわかります) ただ、管理部門で内勤ということであれば「中小企業退職金共済(中退共)」を提案してみてはどうでしょうか。会社側へのメリットもあるし、企業として順調であれば検討の価値があると思います。

  • 退職金は従業員のモチベーションや帰属意識の維持のための福利厚生制度ですが、規定を設けるかどうかは会社の自由です。 慣習でもあれば請求できますが、一人に恩恵的に支払ったからと言って誰にでも請求権が発生するものではありません。 福利厚生制度が未整備だからずっと零細企業なのかもしれませんね。そんなところに優秀な社員はあつまりませんから。

    続きを読む
  • 退職金は企業と個人の手切れ金です。 企業は存続にあたりそれまでの人的つながりを 従業員の個人から回収しなければなりません よく、商社で勤めていたときは一貫した業務で 個人遂行せず各担当業務の 総合組立てで業務遂行する事を 上司に指示されていましたが これなどは、個人的総合力を手に してしまうと場数による信用を得れば 会社のバックボーンは不必要となるからで そうなれば、経営がつながりのない 企業などお荷物なので独立して 多くのマージンを得ることを選びますからね そうならないように各業務を段階的に分けて 引継ぎ一貫させないようにします。 ですから、退職金制度のない企業では 外的人脈を構築できない業務に 会社命令で従事している場合の人生の損失は 多大になりますので従事する業務によります。 損害の特に大なのは内務の中間管理職者です。 補足* となると、個人経営のオーナー社長ということですね 過去に支払い実績があるのは、 経営側の不都合な実態を掌握していたということでしょうね 特に其の規模であれば経理関係従業員は有利でしょう 都合の悪い実態を持つ企業では 通常は、記名社員その役務にあたります。 あなたの立場としては退職金規定のない分が 報酬反映しているかどうかです、なければ 其の分を企業が食っているわけですからね もし、老後 路頭に迷うのならオーナー一族に 報復すればいいのでしょうね どっちにするかも自由なのです。

    続きを読む
  • 退職金規定がなく、かつ慣例として過去に支払われていた事実が無い、 ということであれば残念ながら退職金は望めないでしょう。 労基法などでは、最低賃金、時間外割増、勤務時間、休日関係などは 規定がありますが、なぜか退職手当についてはっきりとは触れていません。 将来の定年退職時期を見据えて自己防衛するしかないようです。。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる