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報酬等の源泉所得税について

報酬等の源泉所得税について私は税理士等の資格を持っていない者ですが、 個人として知り合いの会社のコンサルタント的なことをやることになりました。 そこで知り合いの会社から報酬をもらうのですが、 報酬を請求する際に報酬にかかる源泉税を明記する必要があるでしょうか? 私もいろいろ調べましたが、 報酬にかかる所得税を源泉徴収するのは「士業」(いわゆる資格を持っている人)に対する報酬についてである、 と読み取れます。 業務の内容によって、報酬の支払者が源泉徴収をするということではなく、 あくまでも資格を持っている人への報酬についてのみ源泉徴収しなければならないということでしょうか? 私のように資格を持っていない者が行なった報酬は、支払者が源泉徴収しなくてもよいのでしょうか? できれば、支払者に説明をしたいので、上記を説明するのに役立つサイト等があれば、それについての記載もお願い致します。 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    報酬・料金の額×10%が源泉徴収額ですが。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm なお、経理に携わって来られた方ならおわかりでしょうが、税務代理、税務書類の作成、税務相談は税理士の独占業務なのでコンサルタント的な業務がこれに当たるのであれば税理士法違反です。 貼り付けましたURLの「弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、計理士、会計士補、社会保険労務士又は弁理士の業務に関する報酬・料金」に該当する業務であれば、10%の源泉徴収をおこなったとしても各士業法違反。 「企業診断員の業務に関する報酬・料金」であれば中小企業診断士に独占業務はないので問題ありません。 「知り合いの会社」の従業員として給料を支給されるのであれば問題ありませんからお知り合いとご相談されては?

  • 源泉徴収義務者から個人若しくは個人事業主に対する支払いで、かつ所得税法204条に限定列挙されるものに該当する場合、源泉徴収の必要があります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 士業だけではありません。 まずその会社が源泉徴収義務者かどうかですが、法人又は給与支払者(誰かを雇っている=社員やアルバイトがいる)であるかで判断できます。 ご質問のコンサルタント業務は一般的に1号にある「工業所有権の使用料」(経営に関するノウハウの指導)に該当し、源泉徴収が必要かと思われます。 ただしそのコンサルタントの内容によっては該当しない可能性もあります。 念のため税務署へ具体的な内容を伝えて問い合わせする事をお勧めします。

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  • 有資格者が得る給与/報酬にその対象を限るもの ではありません。 源泉徴収とは給与・報酬などの支払者が、給与・報酬などを支払う際にそれから所得税などを差し引いて国などに納付する制度であり、主に個人に対しての支払金額が対象となります。

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