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失業給付金について 今年、2.3.4.と会社を休職しております。 2月は、有給にて支払いあり。 3月は、0…

失業給付金について 今年、2.3.4.と会社を休職しております。 2月は、有給にて支払いあり。 3月は、0円 4月は、傷病手当 5月は、10日まで傷病手当残りは、給与 6.7月は、給与 7/20退職です。 調べてみると過去半年の給与で、支給金額が決まるとの記載をみたのですが 私の場合今年給与所得がかなり低いです。 傷病手当を含めた過去半年分で計算されるのでしょうか? わかりにく文章ですいません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的に、失業とは健康で働ける人が求職しても、就業にいたらないことです。全ての離職者が支給を受けれるのではありません!! 基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数で計算されます。基本手当日額についてですが、まず退職前6ヶ月のボーナスなどを除いた給与を合計して180で割ります。 基本手当の総額=所定給付日数×基本手当日額 基本手当日額=賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額による) 賃金日額=退職前6ヶ月からの給与総額÷180(30日×6ヶ月) ただし基本手当の上限額として、 30歳未満・・・ 6,365円 30歳以上45歳未満・・・7,070円 45歳以上60歳未満・・・ 7,775円 60歳以上65歳未満 ・・・6,777円 となっています。 また離職の日直前、6か月の給料に含めるものと含めないものがあります。 ◆含めるもの 残業手当、通勤手当、営業手当 ◆含めないもの 賞与、退職金、解雇予告手当、結婚祝い金 逆に以下に該当する場合は、失業保険の給付を受けることが出来ません。 ①病気やけがのため、すぐには就職できない状態にある ②妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない状態にある ③定年等で退職してしばらく休養するとき

    ID非表示さん

  • 過去6ヶ月の平均ではありますが、その6ヶ月のうちに、まともに給与をうけとっていない月があれば、それを除外して、さらに遡り、まともな給与月が6ヶ月分になるまでみますよ。 7月退職で、7、6月はもらった。 5、4、3月は、休んで給与は貰っていないから除外。傷病手当金は関係なし 2月は有休を使ったことで、給与あり これでは、3ヶ月分しか見れませんから、さらに、1月12月11月までみて、その平均をとります。 離職の届出書類にも、賃金支払い実績は、1年分書くでしょ?

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    ID非表示さん

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