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失業保険について。勤務先の病院の勤務が過酷な為退職を考えてます。現在勤務して10ヶ月ですが前職の保険を引き継いでいるため…

失業保険について。勤務先の病院の勤務が過酷な為退職を考えてます。現在勤務して10ヶ月ですが前職の保険を引き継いでいるため1年11ヶ月保険をかけています。 自己退職の前に上司に勤務について相談しようと思いますが考えてもらえなければそのまま退職しようと思います。 退職理由は月に当直が6~7回していますが勤務時間が平日は朝8時半~次の日の朝9時迄(仮眠3時間) 土日祝日は朝8時半~次の日13時迄(仮眠は日によってある時とない時がある) 土日祝日休みで月の公休が8~9日は最低ないといけないが当直明けが土日だと明けの休みがもらえず月の公休が5~6日。 日勤の勤務時間は8時半~17時半だが19時までの残り当番が月に3~4回ある。手術をしている病院の為月に大きな手術は1~2回あるが21~23時迄残業とかある。 手術日勤務の次の日に当直などもあり体力がもたなくなってきました。月の労働時間も約220~240時間くらいです。 これらの理由をハローワークに話す予定です。 失業保険の待機期間なしに貰う事は可能でしょうか?

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回答(2件)

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    雇用保険(失業保険)を受給するのが目的でしょうか?、休みたい・遊びたい、でもお金が心配、だから雇用保険の手当を貰いながら休息したい、なんて考えていませんか? 雇用保険はあくまでも次の仕事に就くまでの生活補助的なものと考えたほうがいいですよ。 簡単に再就職先が見つかればいいですが、求人・求職については厳しい状況ですよ。 1年以上の雇用保険被保険者期間があれば、どんな理由で離職されても雇用保険の基本手当を受給することは可能です。 但し、自ら辞めた場合には3ヶ月の給付制限期間があります、給付制限期間無しで受給する為には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されないと、一般退職者として3ヶ月の給付制限期間がつきます。 貴方の場合、特定受給資格者の範囲の『(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』、に該当するかと思いますが、これの裏付けをするを為のタイムカードや勤務表、給与明細等で客観的に証明する必要があります、口頭で話すだけでは無理です。 ※待機×、待期○、 待期とはハローワークが失業者であるかの判断を行う期間で受給申請から7日間、これは離職理由の如何に関わらず全ての人にあります、給付制限期間(3ヶ月)と混同する方が多いのですが、待期と給付制限期間は違うものです。

    2人が参考になると回答しました

  • 〉前職の保険を引き継いでいるため1年11ヶ月保険をかけています。 「引き継ぐ」という制度はないし、掛金制でもありません。 〉待機期間なしに貰う事は可能でしょうか? 「待機期間」という制度はありません。 ・受給資格の条件は、 〉離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 ※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken 「離職の直前3か月間に連続して……各月45時間…… を超える時間外労働が行われたため」離職した人は、給付制限がない特定受給資格者になりますが、その条件に該当することを証明するのはあなたの責任です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu

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