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という事は給与未払賃金訴訟にて裁判所で判決を獲得して労働基準監督署に行った方が良さそうですか??

という事は給与未払賃金訴訟にて裁判所で判決を獲得して労働基準監督署に行った方が良さそうですか??簡略化すると 労働基準監督署⇒訴訟⇒判決⇒労働基準監督署⇒預金の差押さえ という流れの方が良いでしょうか?? 又、会社が従業員に対する給与未払いで労働基準監督署から指導されても従わなかった場合は会社に対して何か罰則があるでしょうか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1269001282 の続きです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    指導って改善報告書を提出しなさい程度ですよ。いきなり裁判というのに抵抗をお持ちであれば、弁護士とか司法書士に相談する方法もありますね。預金の差し押さえは裁判所です。労働基準監督署にそんな権限はありません。 ①弁護士等に相談→裁判所→差し押さえ 簡単に言うとこういうことですね。 ②労働基準監督署→会社との話し合いの場を提供→個人と会社で話し合い。要は労働基準監督は会社を指導する役所であり、基本的に警察でいう「民事不介入」が原則です。ですので判決等が無い限り有効な措置を取ってくれないと考えられるのが無難です。 何でもかんでも定型文として「労働基準監督署に言いましょう。」というのは間違いだと私は思っています。

  • 一度監督署に相談されたほうがいいですよ。

  • どうして裁判で判決調書が出た後に再び労基署に行くのですか? 賃金未払い訴訟で勝訴すれば、仮執行宣言はつきますね。 当然に被告である会社側にも判決調書が行きますから、あとは直接「払え!払わなければ強制執行するだけだ」と言えばすむと思います。 労基署は、命令と罰則を与えることはしますが、預金を差し押さえて徴収はしないでしょ? 労働基準監督署⇒訴訟⇒判決⇒裁判所に申し立てて強制執行。 では? 以下、余談ですが 労働基準法の罰則は刑事訴訟法に依ります。民事ではありません。 また、労働基準監督官は、労基法違反について司法警察官の職務を行ないます。 労基法違反について労働基準監督官が介入して調べるのは、基本的に警察の犯罪捜査と同じです。ですので、「裁判の判決があれば動く」なんていうのは原則おかしなことで、判決が出たら労基署はもはや要りません。 それでも労基署が積極的に動いてくれない理由は、労使紛争は主観や背景、双方の言い分によって、犯罪性の有無を判断し難いので、一方の請求だけで決め付けるのは危険だと思っているから、なかなか労働者の意見だけで動き始めることはなく、雇用主側の反論があれば、それは裁判できめるしかないことが多いこともあるかと思います。

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