解決済み
アルバイトの有給休暇について質問です。先日同じような内容で質問しましたがまだよく分からないのでもう少し細かく教えてください。 半年前から月に平均20日程度アルバイトをしています。 雇用契約書には休日は週1日及び月8日と記載されているのですかこの場合、月に20日出勤している私は有給休暇習得の条件である全労働日数の8割というのはクリアーしていると考えてよいのでしょうか? それとも比例付与になるのでしょうか? 比例付与に関してもよく分からない点があるのですが、比例付与の場合は全労働日数の8割という条件に関係なく、どんな労働者も半年以上勤めていれば雇用形態に関係なく労働日数に比例した有給休暇がもらえるということなのでしょうか?(どのサイトを見てもパートタイマーの有給休暇についてしか載っておらず、アルバイトの場合も同様に適用されるのかが分かりません。) ご回答よろしくお願いします。
週に何日出勤という契約はしていません。 アルバイト先はシフト制で週に3日勤務の週もあれば5日の時もあり、1カ月単位で考えても20日以下の月もあれば20日以上の月もあり平均すると20日ぐらいです。 ずばり最低1日でも有給休暇は発生しますか?
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就業半年後の基準日の労働条件である所定労働日数と労働時間で判断されます。週30時間以上の所定労働時間があれば、比例付与ではありません。10日間付与されます。 契約した所定労働時間以上に就労した分は残業です。残業や所定休日出勤は、所定労働日数にはカウントしませんし出勤率算定にも使われません。 極論、週1日で契約していたのであれば、週5日働いても週1日ということでの比例付与ということにはなりますが、べったり週5日働いているのであれば、週5日というのが実態ということで比例付与ではないという主張は可能です。 あなたの場合は契約通り週5日程度の所定労働日がありそうですので、比例付与にはあたりません。 補足 週1日の所定労働日であっても比例付与されます。就業半年後に1日付与されます。 労基法施行規則4条の3を参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html 月20日間でしたら、年間240日ということになり、10日間付与されるということにはなりそうですが・・・・
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