解決済み
残念ですが違法ではありません。。 社会保険(健康保険)は3ヶ月後から加入させれば特に問題はありませんので。。 試用期間はすぐやめる方も多いのでハローワーク等も何もいいませんよ。。そのような実情を知っていますので。。
適用事業所になっているのであれば、要件を満たせば加入は義務です。 試用期間であっても、解雇権が留保されているだけで労働契約には違いなく、週おおむね30時間以上の所定労働時間があり、雇用見込が2か月以上であれば加入しなければなりません。 ただし、試用期間に相当するあいだ、2か月未満の有期契約を結んだのであれば、加入しなくても合法です。
社会保険に入れないことをちゃんと説明している限り違法ではない。ただし試用期間の過度な延長により未加入のままであれば問題はある。ただそれ以前に「試用期間」なるものは法律に規定されている期間でもなんでもなく会社が勝手に設定している期間である。ここを上手に突きましょう。 まあ、ハローワークにとりあえず「話違うやないか!!」って言いましょう。おっとり刀で会社側に電話してくれますよ。ただ、強制力も何もないので期待することは止めましょう。
ハローワークに訴えたら良い事業所は掲載中止に成るか加入させるかの選択を迫られる
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