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暴力行為を受けた社員を解雇にしましたが、給与は支払うべき?

暴力行為を受けた社員を解雇にしましたが、給与は支払うべき?小さな建設業を営んでる友人が、 お酒の席で従業員と給与の話で口論となり最終的には暴力を受けたので、その従業員を解雇にしたそうです。 この様な場合でもやはり解雇までの未払い分の給与は支払うべきものなのでしょうか? また、もし支払わなかった場合、何か法的な罰則等があるのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どのような理由があるにせよ給料は支払わなくてはなりません。 もし、給料を支払わなかった場合は裁判所命令で会社口座の差し押さえの対象にまで発展してしまう可能性もあります。 また、酒の席での暴力行為により従業員を解雇したとの事ですが、この様なケースの場合、雇用主側が元社員に「不当解雇」と訴えられる場合が多分に考えられるのですよ。

  • その解雇が懲戒解雇であっても解雇までの未払い分の給与は支払わなければなりません。支払わなければ労働基準法第24条違反になります。

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