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人事部に勤務の方にお尋ねします。(他の部の方でも大歓迎) 勤務評価ですけど、御社では、「有給休暇」の

人事部に勤務の方にお尋ねします。(他の部の方でも大歓迎) 勤務評価ですけど、御社では、「有給休暇」の人事部に勤務の方にお尋ねします。(他の部の方でも大歓迎) 勤務評価ですけど、御社では、「有給休暇」の消化率をどのように 評価してますか? 例題 年20日の有給休暇に対して 1、全然とらない社員 2、15日取得した社員 この件だけに関して、どちらの社員の評価が高くなりますか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    労基法附則136条により、有休の取得を理由とした不利益な取扱いは禁止されています。 査定を低くすることは禁止事項です。 ボーナスを出す出さないは会社の勝手だから反映させる、という意見がありますが、就業規則(賞与規程)に定めがあるものは「賃金」であって支払いの義務があるものですし、会社の業績による臨時ボーナスの類でも、有休の取得状況に応じて差を付けることは禁止事項です。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time05.html http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how17.htm

  • 欠勤なら賞与の査定には響くようですが、有給の取得日数によって査定への影響はないです。 あくまで私の会社の場合ですが。

  • 「年次有給休暇」の取得率(日数)を査定に影響させておりません。

  • 小生は某大手総合電機を3年前に早期退職した元管理職です。 私がいた職場では課長以上で査定をします。課長以上が目が届かない人については、主任に意見の聴取をしますし、主任も良いにつけ、悪いにつけ積極的の意見具申します。 有給休暇の行使について、30年前後前には総務からの査定資料に行使状況が表記されていましたが、査定の参考にした記憶は有りません。いつの頃からかそのデーターすら表記されなくなりました。(勿論調べれば分かりますが) と云う事で、私が在籍した会社では、当然の権利としていましたから、その行使状態で査定が左右される事は断じて有りませんでした。 只上司の行使日変更指示に対し、露骨に逆らったりして、心証を悪くした人はいたかもしれません。私は自分も権利として行使する方でしたから、申し出は即受け入れていましたから、そんなことはありません。

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