解決済み
労働者には労働基準法があり、横領他背任行為をしても労働者は守られて、経営者は守られないんでしょうか?会社の兼務役員で会社の重要書類、金庫経理担当していた従業員が退職し、有給中監査を入れたところ不正経理、書類を勝手に持ち出しクライアントに成果物を渡し、集金業務を怠ったり、横領発覚しました。 給与を押さえましたが、労働基準監督局に訴えられ、どんな理由があるにせよ給与は支払はなければならない、事はわかってますが、差し押さえることはできないのでしょうか?
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逆に、横領で刑事告発してもらい、また給与差押+被害額の補てんについての民事訴訟を行えば差押できる可能性はあります。 何もなく差押することについては禁止されていますから、法的根拠があればよいのでは? 労基なんてほっとけばよろしい。指導に来てもいきさつをキチンと説明したらそれ以上はないと考えます。(法的に訴訟準備中だとか)
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