解決済み
給与遅延の対処方について会社から給料が5ヶ月出ていません。 そのために現在会社都合(給与の6割が出る状態)で休業し、転職先を探している状態です。 会社へ提出した休業届には「未払い分の給与全額」「遅延損害金」「交通費(復帰する場合の定期代)」が支払われるまで出社しないという旨を明記しました。 当初は転職先が見つかってから辞めようという考えで籍を残したままにしていましたが、遅延損害金の額面が変わることや会社都合退職であれば一ヶ月程度でハローワークからお金が出るといった面から、今月の20日(会社が20日締めなので)に退職をしようと考えています。 上記の流れで進めるにあたりいくつか疑問点があるのですが、 ・退職する旨を伝える際、給与未払いが原因になっているときは規定の通りの日数(●ヶ月前に申請する)を設けなくていいのか? ・退職時に「未払い分をきちんと支払う」という念書が欲しい場合はこちらで書面を用意してサイン・捺印してもらえばいいのか? ・給与未払いについての相談は「会社がある地域の労働基準局」か「自宅の近くの労働基準局」どちらか? ・郵便証明を送り、後々には支払督促をしたいと考えているが送るタイミングや書式はどうしたらいいのか? 以上4点です。 言葉では「全額支払う、今進めているプロジェクトがうまくいけば払える」などと言われているので支払う意志がないというわけではないと思うのですが、プロジェクトの進捗についてのメールなどはこちらから催促しないと送られてこない状態です。 入金日をはっきりして欲しいという事を言っても、相手の都合のあることだからと逃げられます。 自宅を銀行に売るという最終手段があるからとも言われていますが、高金利に渋っていてそちらの手続きはあと一歩のところで止まっている状態です。 正直なめられているようにしか感じないので、退職後には支払督促や裁判で自宅を銀行に売りその資金で給与を支払ってもらうようにしたいと考えているのですが可能なのでしょうか…。 長くなってしまいましたが、一部でもお答えいただけると助かります。
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大変な状況ですね。 ・1つめ 規定の通り・・・・ってのは、就業規則等に書かれている(●ヶ月前に申請する)ってことですね? 民法の規定では2週間です。 賃金の支払いが遅れていますが、会社が支払の意思表示をみせている以上は、 最低限(2週間)は守られることをお勧めします。 (有給で消化すれば、その期間は6割ではなく日額分となります) ・2つめ 念書が欲しいなら質問者様が思うような書面を用意してください。 でも、会社が念書にサイン・ハンを押すかは・・・・分りませんけど。 ・3つめ 会社の住所地を管轄する「労働基準監督署」です。 ※労働基準局ではありません。 賃金の支払いを請求するメールなどがあれば、それを印字し持って行ってください。 ・4つめ 郵便証明・・・・は、内容証明の事ですね? これが初めての請求ってことは無いですよね? 初めてなら、請求をしてから、3つめの質問の回答となる監督署へ。 支払督促は、好きなタイミングで何度していただいてもかまいません。 (時効2年は成立しないように適度には催促が必要です) 書式は決まったものがあるわけではありません。 ネットでサンプルが転がってますし、監督署に行けばサンプルを貰える又は書き方を詳しく教えてくれると思います。 支払督促は退職前でも充分にできます。 裁判を考えているなら、さっさと裁判すればいいです。 でも、質問者様が、社長の自宅を銀行に売り・・・・は、無理だと思います。 会社の銀行口座を差し押さえでもしてください。 会社が倒産をし、無い袖は振れない状態になれば、労働債権と言えど回収は不可能です。 立替金の制度が使えれば、まだ救われますが・・・・・。
1.退職する場合には2週間前に・・民法とありますが、あまり気にすることはありません。この問題で、訴訟になったと言う話は聞い たことがありませんし、質問者の場合、会社に責めがあることは言うまでもありません。 但し上記記載中の「支払われるまで出社しないという旨を明記しました。」は必ずしも会社に責めがあるといえるのかは難しい問 題になる可能性があるような気がします。その場合には、休業保障・・・・無理かも。心情的には理解できますが、法律論からし た場合・・・ 2.「退職時に「未払い分をきちんと支払う」という念書が欲しい場合はこちらで書面を用意してサイン・捺印してもらえばいいの か?」・・・で良いと思います。 3.「基準局」ではなく「労働基準監督署」です。 4.監督署に申告するとの事ですから必要性を感じません。 5.自宅・・・云々は、そうはなりません。 自宅が会社の資産となっていれば、そういう解釈も成り立ちますが、一般的には自宅は個人の所有物となっているでしょうからそ れを売って・・・・・と言うのには無理があります。 あくまで、会社に勤めたと言う会社対労働者の関係までしか望むことはできないのです。
会社がどうしようもなくなったら、自分の未払い給料だけは社長の生命保険金で何とかしてもらいたいくらい怒っているのでしたら、弁護士に相談して裁判でも何でもさっさと起こせばいいのではないでしょうか。
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