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運送会社の管理職の者です。ドライバーの解雇問題の補足させて下さい。

運送会社の管理職の者です。ドライバーの解雇問題の補足させて下さい。問題のドライバーのていたらくについては組合側も団交等を通じて十分に承知して居ります。組合の集まりでも飲酒運転で帰宅したとの情報も他の組合員から入手しています。当該ドライバーは自身の解雇問題であるにも関わらず、全て担当専従に丸投げ、相変わらずパチンコ店に出入りしている様子です。どうやら組合組織という団体は本人が身分の保護を求めれば、正当性の有無に関わらず守る事が義務なのでしょうか?組合人数の確保の名目もあると思います。組合側の言い分としは「過去の懲罰はすべて過去の事。終わった事」と主張しています。労基署に未だ相談に行っていない理由としては顧問弁護士の「懲戒解雇は死刑宣告と同じ」と「飲酒が休憩時間、待機時間等に行われた事件であり、道路ではなくパーキングエリア、道の駅等の敷地内でなされている事、交通事故を起こした事態でもないので即時解雇の申請は何か刑事事件でも起こさない限り難しい」とのアドバイスに因り社長判断で取りやめになり ました。 また、弊社はコンプライアンスを他の同業者以上に重視しており、これといって弱みは思いあたりません。 しかしながら、この不景気の時代に取引先に対して弱い立場にある会社の弱点はあります。どうやら組合は街宣車による大音量での街宣活動を企て、取引先への出入り禁止の撤回要求を画策している模様です。過去に一度実際に街宣活動により取引が停止になったケースもあり、この活動により会社の経営自体がピンチになる事も想定され、社長の判断も鈍ったと思います。 私としてはこの様な組合の不当な手段に納得出来ず、何か社長や顧問弁護士を説き伏せるだけの材料を入手したく質問させて頂きました。宜しくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    休憩時間とはいえ、すぐに運転に取りかかる状態での飲酒ですよね? 確かに交通事故を実際に起こしたとか、飲酒運転で捕まったというわけじゃないので、懲戒解雇は難しいかもしれません。でも、普通解雇には相当する事案でしょう。就業規則の規定はどうなっていますか?休憩時間、手待ち時間にかかわらず、終業までは一切の飲酒は禁止、違反者は解雇という規定は定めておく必要があるでしょう。 私は旅客運送の管理職ですけど、アルコール問題は厳しくやってますよ。万一、飲酒運転で事故でも起こせば、警察だけではことは済まないでしょう。運輸局監査は入るでしょうし、飲酒で事故となれば、車両停止どころか事業停止処分は確実です。そうなったら、組合の街宣活動よりもダメージは深刻です。 ウチでは、組合の連中にも「酒で問題を起こした奴をかばうと職場がなくなる、だから組合でも酒での問題はかばうな」と日頃から言っています。 実はウチの会社も、過去には解雇事案で組合が取引先、取引銀行へ乗り込み、抗議活動と称して嫌がらせをされた時期がありました。でも、すぐに出向いて「こういう悪い社員を解雇した事案ですから」と説明したら、すべての取引先は納得してくれましたよ。 休憩中に飲まずにいられないというのは、まずアルコール依存症を疑う必要があります。そういう従業員を使っていると、また同じトラブルを引き起こします。就業中に酒を飲んだら即解雇、これは組合に分からせるためにも、断固として臨まなければいけませんね。問題が表沙汰になって、迷惑を被るのは誰か?ということを訴えてください。

  • 元大手企業で組合の書記長をしていました。 随分と古い体質の組合ですね。私の会社の組合はユニオンシップ制で歴史も資金もありましたが、会社の営業を妨害するような行為は一切せず、 会社とともに未来の経営を考える組合でした。 もちろん弱者は守ります。任期中には部下に酷いハラスメントをした管理者を2名解雇させ、3名異動降格させました。 また組合員に対しても、児童回春・詐欺(不起訴)・業者と癒着しての横領・飲酒しての暴行・違法薬物の使用・飲酒運転による事故などを起こした者は、懲罰委員会の決定により懲戒処分にしていますし、組合の長はそもそも懲罰委員会の委員です。 御用組合という批判はチラホラありましたが、 質問者様の会社や、昨今倒産したJALのようなバカ組合ではなかったです。 問題社員に関してですが、腹立たしいとは思いますが、現状の組合の立ち位置を考えると解雇は難しいと思います。 質問者は人事部門の方と推測しますが、本社機能の人間は経営に関わる人間です。 個別最適も大事ですが、全社最適の為に矛盾と理不尽に耐える事も大事な決断となります。 今回のケースでいうと、問題社員をクビにする方が会社に不利益を産むリスクが高いと推察しました。なので社長もくやしい思いを噛み殺して耐えてるのだと思います。 時間はかかりますが、 今後は労使委員会に代表される組合と会社との関係性構築や、必要であれば内部規定、特に懲罰規定の見直しと組合との合意形成プロセスを組み直す事をオススメします。 今は長期にわたるマイナス、もしくは低成長ですから、社員と会社が2項対立状態では、いずれはJALのようになる危険がありますし、普通の企業はJALのように国が助けてくれませんから。

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  • 公的機関(市役所等)で法律相談ってして居ませんか? 一度相談されたら如何でしょう? 私は、専門家では有りませんが 顧問弁護士の言って居る事に疑問です。

  • 納得できなくても、それが組合です。。。 組合何て会社が傾こうが何しようが関係ありませんから。。。 就業時間中の飲酒に関しての就業規則の規定はないでしょうか? 規定があれば当然、それによって処罰可能です。 でも、就業規則にないなら処罰は難しいのが現実です。 就業規則で、就業時間中の飲酒を禁止し、重い処罰を規定しておくべきです。 すぐにでも実践できます。 弁護士も弱気ですね。 個人的には解雇して堂々と法定で争えばいいともいます。 プロドライバーがパーキングエリアで飲酒して、その後飲酒運転していたという事象とその後も飲酒運転を繰り返していたという事実があれば勝てると思いますが。。。 実際に、市職員でも公用車で飲酒運転をしたとして懲戒免職している市もありますから。 それに、今年の春くらいからアルコールチェッカーを使用してアルコール検知されていないかどうかを見ることが義務付けられれている背景を考えると当然だと思いますが。 実際に放置していて、飲酒運転で事故を起こせば会社は無くなります。 行政指導による免許取り消し、そして倒産です。

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