教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

過去に受給し忘れた失業手当を遡って受給できるでしょうか?

過去に受給し忘れた失業手当を遡って受給できるでしょうか?ハローワークの公式HPや他の質問も読んだのですが中々分かりづらく、自分のケースには当てはまらないと思ったので、質問しました。月曜日にハローワークに駆け込んで相談する前の予備知識を得たいと思っています。 詳しい方の回答よろしくお願いします。 【質問1】2010年12月(去年の末)に2年8ヶ月間パートで勤務していた会社をクビになり離職票をもらいましたが、すぐにまた働き出す事を考え、2011年8月現在までの約8ヶ月間、失業手当を受給する申請をハローワークでしていませんでした。 しかし中々次の仕事も見つからず、アルバイトでは持たないので失業手当を受給しようと考えています。 その場合、失業手当を受け取っていなかった今までの8ヶ月間分の失業手当を遡って受給することはできるのでしょうか? 【質問2】また失業手当を受給ができなかった場合のメリットはあるのでしょうか?受給しない(受給し忘れた)場合は損ばかりでしょうか? 【質問3】現在は精神障害手帳3級を申請中で、障碍者としての認定があれば失業保険の受給日数が300日になったりするのでしょうか? 【質問4】3ヶ月前から週5日4時間のアルバイトで働いているのですが、アルバイトで働き始めて2ヶ月過ぎてから「週に20時間以上働いているから社会保険に加入してくれ」と言われ1ヶ月前から社会保険に加入しました。失業手当を受け取らずに再び社会保険に加入した場合は失業手当が無効になるのでしょうか? ※ちなみに、クビになってから再びアルバイトを始めるまでの間が5ヶ月、クビになった会社から離職票をもらって社会保険に入るまでの間が7ヶ月です。 重ねてよろしくお願いいたします。

補足

雇用保険だけをアルバイト先で加入しました。 「失業保険が継続になるので損は無い」と回答を頂きましたが、他のページで『離職した日の直前の6ヶ月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した賃金日額のおよそ50~80%が受給される』と書いてありました。 つまり、雇用保険を適用するギリギリの給料で働いている現在の失業保険の額はフルタイムで働いていた頃よりも少なくなってしまうのでしょうか・・・

続きを読む

46,029閲覧

2人がこの質問に共感しました

ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず、失業給付を受給するには『失業の状態』でなければなりません。 「失業の状態」とは、「積極的に就職する気持ち」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、そのうえで「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない」状態をいいます。 質問者さんは、社会保険にも加入なさっているとの事ですので、この『失業の状態』ではありませんので、現時点では失業給付金を受給することは出来ません。 ただし、再び離職なさることがあった場合には、失業給付を受給できます。 離職後、1年以内に雇用保険に再加入し、被保険者となれば以前の被保険者期間が通算継続(合算)になっていますので損はしません。 つまり、前職と今回の再加入で通算継続となっております。 ★補足について 雇用保険の被保険者期間というのは、離職後1年以内に再加入出来ない場合、失効し『被保険者期間0ヶ月』からとなってしまいます。 そういった意味で、「失業保険が継続になるので損は無い」と回答をさせて頂きました。 たしかに、給付日額は離職理由や離職前の直近6ヶ月の総支払額により、受給額等に大きな差が出るのはたしかです。 雇用保険の加入要件は、 『1週間の所定労働時間が20時間以上であること。』 『31日以上雇用される見込みがあること。』 となりますので、給料ではありません。 ですので、一概に「フルタイムで就労していた時よりも受給額が少なくなる」とも言い切れません。 なぜなら、アルバイト等での給料がよければ、当然、総支給額はこちらの方がいい訳ですので...

  • 質問1 まず、アルバイトで働いている場合は失業状態とは認められませんから受給はできません。申請するときは完全失業状態であることが必要です。なぜなら失業者のためのものですから。 8ヶ月遡ってという言い方は適当ではありません。昨年12月に2年8ヶ月勤めた期間あって、そこを退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば2年8ヶ月は通算できると言うことです。ですから辞めてから8ヶ月どこかに勤めて雇用保険に加入なら(ここが重要)3年4ヶ月の期間があります。 加入していなければ今年の12月で1年間の雇用保険の受給期限が切れますからそのまま行くと受給ができなくなります。 質問2 先ほど言いましたように1年以内に再加入すれば過去の分が通算されます。 質問3 雇用保険期間1年以上あれば300日(45歳未満)になります。 質問4 1ヶ月前(7月?)から雇用保険に加入しているのですね。(社会保険を雇用保険と読み変えます。雇用保険以外は関係がありませんから) >失業手当を受け取らず再び雇用保険に加入した場合は失業保険が無効になる?⇒意味が分かりません。 先ほど言いましたように離職して1年以内に再加入すれば期間が継続されます。無効にはなりません。 補足について 雇用保険法の決まりで、離職する前6ヶ月の支給総額の平均賃金の50%~80%の範囲内と決められています。 退職時にその仕事の賃金が低い場合は前の仕事の高い賃金よりはかなり低くなることは当然あります。しかし、その逆もありえます。(今の方が高い賃金の場合など)

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • もう少し的を絞って質問された方がいいでしょう。 雇用保険は貴方の質問1~4で相互的に考えなければいけない事や重複している事もあります。 月曜にハローワークへ何をしに行くのかです。 個別の質問に回答する前に、まず雇用保険の基本手当(失業給付)は、雇用保険被保険者期間が一定以上あり働く意思があり、すぐにでも働ける状態にある失業者でなければ受給が出来ません。 なので現在就労中では失業者ではありませんので受給は出来ません。 質問1.雇用保険の基本手当は遡って支給されるものではありません、離職後に離職票等を提出し雇用保険受給申請をしないと何も支給されるものはありません、すなわち申請をして始めて受給に関する工程が始まり認定日と言う失業状態の確認が行われて始めて基本手当が支給が支給されます、それも給付日数分全てを一括ではなく28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額の支給です。 質問2.損得と言われれば「損」としか言いようがないでしょう、受給申請をしなかった事で少しでも貰えた筈の基本手当が貰えないのですから。 メリットと言えるかどうかですが、受給しない場合には離職から1年以内に働き雇用保険に加入する事でそれまでの被保険者期間は通算されると言う事です。 質問3.精神障害福祉手帳の交付を受けられれば「就職困難者」として認定される可能性はあります。 失業状態で就職困難者に認定されれば貴方が仰る通り300日の給付日数になりますが、現在普通に就労されている・以前も普通に就労されている、と言う状況で精神障害者と認定される可能性は非常に低いと思います。(手帳が交付される可能性が低いと言う事です) また、雇用保険では手帳が無ければ認定はされません、申告中では無理であくまでも手帳保持者のみです。 質問4.ここが一番問題です。 現在の仕事を辞めるのですか?、辞めて失業者になれば雇用保険の受給は出来ますが、働いている状態では受給は出来ませんよ。 給付額(基本手当日額)は現在の賃金収入に対して計算されますので、現在の賃金収入が前職より低ければ少なくなるのは当然です。

    続きを読む

    2人が参考になると回答しました

  • 4.社会保険とは 健康保険のことでしょうか?厚生年金保険、失業保険、労災保険。具体的にお願いします。 折半ならば『加入して』は良いとして 全額自己負担なら自分の判断です。金はらうのは だれ?だから 皆さんは 加入しなければ ならない。といいますが、罰則があるわけでない、加入しても お金がなければ 支払い出来ない。 私は 1年間の無職は 健康保険に入って無かった。 子供が おもちゃ 買って みたいな。だれが金を払うの? 『大切な事は』 健康保険に入った から 失業保険がもらえ無い。は全く話しが 別の次元です。 失業保険とは?何か 働く意志があり、(働く意志はあるが入院中や出産、病気はダメ)仕事を探している人の生活費の支援です 『雇用保険を適用するギリギリの給料で働いている』の意味が不明です 働いているから 失業給付金は もらえ無い。 『フルタイムて働いていた頃よりも少なくなるか?』について。 失業した日から半年間(過去)の 平均が仮に 1日 ¥1万円の給料として ¥5000~8000-がもらえます。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる