教えて!しごとの先生
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60歳定年ですが、65歳まで雇用延長が可能です。 中退共ですので、60歳で退職金はいったんもらえます。 会社側は、延…

60歳定年ですが、65歳まで雇用延長が可能です。 中退共ですので、60歳で退職金はいったんもらえます。 会社側は、延長は本人の意思にまかせています。もし、60歳で退職した場合、失業保険は自己退職扱いになって三か月後になるのでしょうか? 金額もどうなるのでしょうか?

補足

雇用延長があるにもかかわらず、自分が申請しなかった事や、会社側から希望の有無がなかったかなどについて、職安の方から質問されないんでしょうか? 延長が可能でありながら、延長しなかった事は、定年扱いとして認められるのでしょうか?

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7,496閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    定年退職の場合は一般退職扱い(自己都合と同じ)ですが、給付制限3ヶ月は付かず、申請から1ヶ月くらいで受給開始になります。 「補足」 それは関係ないと思います。 一応60歳での定年規定があって定年で退職するのですから。 あくまでも延長は個人の自由です。

  • 中退共の件のみ回答します。継続して勤務され、引き続き会社が中退共に加入してくれるのなら、60歳でもらわず65歳でもらったほうが懸命です。勤続年数が長いほど、率があがってきますから。

    1人が参考になると回答しました

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