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失業保険の支給のことで質問します。 「失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、 雇用保険受給説明会で配…

失業保険の支給のことで質問します。 「失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、 雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に 働いた日数とその金額を申告しなければなりません。申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。 しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、 受給期間内(原則として1年以内)であれば、支給残日数に加えられ、 その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。」 とありますが、期間中にアルバイトをして後回しになった分は 受給期間満了日から何日後に振り込まれるんでしょうか? 例えば「金額に関わらず、一括で満了日から5日後」という形で 振り込まれたりするもんなのでしょうか? 給付期間中はアルバイトにも制限があるし、給付期間終了後の お金の振り込まれ方も把握しておきたいので よろしくお願いします <(_ _)>

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    後回しになるというのは、給付期間の最終日が延長になると考えてください。 例えば本来の期間満了日が8月15日であり、5日間後回しにされていたら、8月20日が延長後の満了日になります。 いつ振り込まれるかは、ハローワークに通う認定日により違ってきます。 延長された満了日が本来の最終認定日より前なら、通常通り(認定日の数日後でしたかね)の振込支給となりますが、後ならばそこで分割されますので認定日までの分が数日後、超えた分は次回認定日の数日後とありますよ。

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  • 例をあげます。 8月10日が受給満了日で最終認定日が8月15日とします。 で、10日のアルバイトした分が繰越になったとした場合、最終認定日に繰越が認定されるのは11日~14日までの4日間です。 つまり認定分+アルバイト4日分が支給されます。 あとの6日間はもう一回認定日が増えて支給されます。 もちろんそれの支給も今までどおり、認定日から5営業日以内に振り込まれます(普通は2~3日後)

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