法的には再発行の義務はありません。 会社にとっては余計な手間です。 〉源泉徴収票が必要な手続きがあったので (前住所地の?)市町村から発行される所得証明書などは使えなかったのでしょうか? 〉実際、自宅には、書類は届いていません。 退社時点で会社が把握しているあなたの住所と、現実の住所とが食い違っていませんか?
二度目以降の源泉徴収票作成の依頼に応え切る義務はなくても、その二度ともが公的証明の必要(確定申告+住宅ローン審査など)である場合などには、拒否事由にあたらないため税務署に指導を働きかけることでよくなります。 12月末に郵送済みというのも、①離職票などの他の退職関係書類に紛れた、②最終の給与明細に封入していた事実を双方が忘れている、などの可能性もあることで、質問者さんには必要性がなかったために特別視できず、無意識のうち処分してしまったかもしれません。 いずれにしても、先方が「二度目」、質問者さんが「初めて」と主張する水掛け論に進展は望めないだけに、さらに「この次」があるとしたら硬軟どちらの態度で請求されるのか、問題はもうそのことだけしかないです・・・
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