解決済み
初歩的な質問ですが、傷病手当は受給から1年半ですよね?その期限が切れる前に、復職見込みなしと言う理由で自然退職になりますが、社会保険を任意継続すれば、受給開始から1年半受け取れると解釈していますが、どうでしょうか?お詳しい方、ご教授お願いいたします。
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退職後に傷病手当金を受給するためには、任意継続保険に加入しても支給されません。平成19年4月の健康保険法の改正で任意継続の給付から傷病手当金がなくなったのです。 次の条件を全て満たせば、「資格喪失後の継続給付」として、在職中の保険者(健康保険組合等)から傷病手当金を受給することが出来ます。 1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。 2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。 4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。 受給期間は在職中の支給開始日から1年6か月までです。
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