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パートの有給休暇日数の計算が分かりません。 21年12月から週1で働き、23年2月から週2になり、4月から週5の35時…

パートの有給休暇日数の計算が分かりません。 21年12月から週1で働き、23年2月から週2になり、4月から週5の35時間以上勤務になり無欠席で働いています。 この場合、法で定められている年次休暇は何日あると思われますか? 退職するので有給休暇を使う許可が出てますが、事業主もあまり把握してません。 どのような計算になりますか?教えてください。

補足

すいません、残業や休憩時間を入れないと週33.5時間の勤務でした。 これだとまた計算変わりますか?お手数ですが教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有休の日数は付与される基準日の労働条件によります。 残業ではなく、所定労働日数で判断されます。4月から35時間というのは残業も含めていますか? 契約した所定労働日数が分からないので、所定労働日数の契約を更新したものとして回答します。 就業半年後の22年6月に1日、その1年後の23年6月に11日付与され、22年6月の1日はまだ時効を迎えていませんから、合計で12日あります。時効は2年で、1年は繰り越せるということになります。 22年6月での1日の所定労働時間が4時間で23年6月での1日の所定労働時間が8時間だったとしても、22年6月に付与された1日は、あくまで1日分であって半日分ではありません。有休は労働日単位で休むため、所定労働時間だけの就労免除ではありません。午前0時から24時まで労務提供命令されない権利でもあります。 有休の賃金は通常賃金もしくは平均賃金で支払われるのがふつうです。 通常賃金なら、取得日の所定労働時間分の賃金がもらえます。平均賃金なら、3ヶ月間の給料から計算されます。平均賃金の場合、目減りするのがふつうです。有休は休んで休息するのが趣旨であって、賃金はおまけだと割り切ることです。 補足に対して 契約した所定労働時間が週30時間以上であれば、フルタイム勤務(週40時間)と同様の日数が付与されます。 労基法施行規則24条の3を確認してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html

  • 初めまして^^ パートさんにも有給休暇はあります★ ただ、私は学生時代も結婚前もその制度を知らず、黙々とシフトのみ勤務してました。。 以下、参考にされてみて下さい。 結構分かりやすいサイトかと思います。 http://www.roudousha.net/holiday/020_baito.html 週5になられたのが今年の4月であれば、まだ半年経っていませんので、計算となると週2の分で見られるといいと思います。 (以前の分は持ち越せる期間が決まっていますので) 私も専門家ではないので「これが計算式です~!」とハッキリ言えません(^^; ご参考までに。

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