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有給休暇について教えてください。 私の勤める会社は、8:00~16:45(休憩45分)の就業時間です。 土曜は第2

有給休暇について教えてください。 私の勤める会社は、8:00~16:45(休憩45分)の就業時間です。 土曜は第2有給休暇について教えてください。 私の勤める会社は、8:00~16:45(休憩45分)の就業時間です。 土曜は第2,4が休みです。 ただ、他の週の土曜も、前日の金曜の帰りに 社長に聞き、休みにするかどうか決めます。 規程では、第2,4だけが休みですが、9割は休みになります。 で、この第2,4以外の土曜を、休みになる代わりに 有給はなくなります。 これは、どうなんでしょうか? 土日の完全週休2日にせず、 このようにした方が、事業所的にはイイからなのでしょうか? わかりにくい文書で、申し訳ございませんが、 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    多分、事業所的に都合がいいからだと思います(8時開始って早いですね~)。 労働基準法をみると分かるのですが、基本的に従業員(常勤)10人未満の会社の場合、社員に就業規則を見せなくてもいいという規定があります。以前私が勤めていた会社も決して10人以上にならず、一応就業規則も配布されたのですが、施工年月日がはいっていませんでした。 1週間の労働時間は40時間と決められていますが、殆どの企業(公務員以外)がそれに準じていないのが現状でしょう。直近まで勤めていた会社でも、ひどい時は月200時間近く残業していましたよ。 労働基準局も、おびただしい数の企業各々まで見ているわけではありません。 例えば、最近ニュースで多い「入札時の談合」にしても、殆どの役所で実施されています。それが明るみになるのは、内部告発などです。 会社と戦うか、穏便に違う職を見つけるかは雇用者であるあなた次第です。会社は変りませんから・・・。

  • 年間の労働時間、休日は労働基準監督署からの指導でガイドラインが示されています。 問題は従業員の数、会社の規模でその指針に沿った就業規則を作り、監督署に届けますので、一方的なことは出来ません。 どうなっているのか就業規則を見てください。 有給で休めるのは給料減らないから言い分有給が会社の都合で減る事になり不都合もありますし、ない人は賃金カットですか。身近な先輩に聞いてみる事です。

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  • 労働基準法でいいますと、週労働時間40時間が決められていますから 月~金 8時間×5=40時間となり、 第1,3,5土曜日は 追加の労働となります。 「残業?」と思います。 そして、その「残業」に当たる部分を有給休暇にふりかえるのは、ごまかしだと思います。 ただし! このことは、労働者側が団結して「組合」として団体交渉をしないと解決しにくいことです。

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