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労働基準法について

労働基準法について交通費の支給日が急遽変更となりました。 私は3月1日入社をし、交通費は入社日翌日に支給されました。それ以降、月末に交通費が支給されていたのですが、急遽支給方法が変更となり、給料日の15日にまとめて支給される事となりました。その結果、1日~15日までの交通費は自己で立て替えをしなければなりません。このような事は他の企業では当たり前の事なのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    おい、下の○ホ。(・・・っと失礼。) 自分が法律知識を持ち出しといて、「法律はどうのこうの言うな」とは矛盾の極致じゃないんですか? 大体が「知らないから」質問するんであって、その大前提も理解できてない「ア○」が呼ばれもせんのに回答するのが間違いではないんですか? 確かに「自分よりもア○」と思える相手を思いっきりこき下ろすのはストレス解消になりますよね。 私もあなた相手に同じことをしてるからよく理解できます。 とりあえず、せっかく指名したんだから、さっさと「会社の先端」という意味不明な単語の説明してくれませんかね。 後3日間しかないんで、至急お願いいたします。 syouchan1192さん。 ご忠告痛み入ります。 ただ、自分自身の嫌な部分を他人のうちに見つけてしまうのは、無視できないし熱くなってしまうもののようです。 コントロールが効かないって自分でも恐いものですが、とりあえず「我慢」のほうが体に悪そうなので、熱くなるに任せている状況です。 せめてダイエットに効果があるといいのですが・・・。

    1人が参考になると回答しました

  • 他の方が書いていますように、交通費については労基法にはなんら関係ないですね。 すなわち、労基法のどこを引いても交通費は出てきません。 貴方の会社のほうが珍しいですよ 普通は立替払いのような形を取っておいて、後で実費補填の形になってますね ①>私は3月1日入社をし、交通費は入社日翌日に支給されました。それ以降、月末に交通費が支給されていたのですが 最初は2日の日にその月分を支給、以後前月末に翌月分を払うのですよね すごい前払いです 私が経験した企業では同じようでですが、現物(定期券)で渡してましたね 従業員を信用するのもいいですが、他の方の言うようにプイって辞めたら大変ですよね。 ②>急遽支給方法が変更となり、給料日の15日にまとめて支給される事となりました。その結果、1日~15日までの交通費は自己で立て替えをしなければなりません これでも、半月分先払いですね これでも珍しいですよ ☆通常は、〆切日までの交通費をその後の給与に上乗せして払うのが通常ではないですかね ですから、給与が末日〆切りで10日支払の場合 前月分の交通費を翌月の10日にもらう形になります karisomenosugatadayonnさん 熱くならない、猛暑ですから!!!!

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  • 普通、通勤手当は給料と併せての支給ですので、後払いですが? だいたい、給料だって働いた分が後で支給されるシステムだろうがよ。 不利益だと感じたがらって、とりあえず法律を持ち出せば解決するもんじゃないんだよ。 しかも労基法で規定しているのは労働の対価である「賃金」のみ。通勤手当は労働の対価じゃないから、支給するしないは会社のさじ加減。 じゃあ例えば、通勤手当を先払いで貰って、お前がさっさと辞めた場合、先に貰った分の通勤手当を返すつもりあるのかよ? しらばっくれて猫ババするつもりだろ?むしろその方が問題ありだわ。その方が違法性ありなんだよ。 会社に文句があるなら、さっさと辞めるか経営者になるか、一人で訴訟しろ。 どれもお前程度の能力じゃ無理だろうけどな。 お前みたいなモンスター従業員を雇ってしまった会社がかわいそうだよ… 世間知らずの極地だな

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  • 従業員が先に支払いをしその領収をもって清算するのは普通にあります。 しかし月の半分ってのは会計処理上ややこしいので変な気がします。 何日から何日分が15日支給かホントのところがはっきりしてるのでしょうか?半月分は思い込みで実は…てっことがありそうですね。確認してみられたら? 労働基準法は全く関係ないですね。

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