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労働基準法違反でもっとも重い罰則と行為を教えてください。この中で違反が発覚したらすぐ基準監督署が動きそうな事例はどれです…

労働基準法違反でもっとも重い罰則と行為を教えてください。この中で違反が発覚したらすぐ基準監督署が動きそうな事例はどれですか?例 ① 試用期間中に仕事を完全に覚えられない社員を拘束監禁しつつ、(社長含む)管理職10人で金属バットと鉄パイプ、ライフル銃を使い集団暴行・殺害、会社の地下室に遺体を電動のこぎりで切断して埋める。 ② 従業員の全財産を強制的に没収し、会社の寮に鉄格子を作ってプライベートを制限し、給料は成人が生きていけるだけの最低限の食事のみを支給 ③ 絶対に死ぬことが確定的な業務を命じる。(建物の外の窓を拭いている清掃中の職員に東京タワーの屋上から飛び降りろなど) ④ 事務員に上司が偽札を銀行に持って行かせて両替する業務を命じる。 ⑤ 運送の仕事をしている社員を高速道路の本線上に置き去りにする(仕事に行くと上司が部下を車に乗せて高速道路走行中に停車、路肩に荷物を落としたとうそをいい、探しに車から降りた社員をそのまま放置して立ち去る) ・・・・・・・・・・・・・①の場合は労働基準法何条に違反しますか?可能性が高いのは同法5条に違反し、罰則は117条が適用されますか? ①の場合、経営者は書類送検ではなく、実刑や罰金になる可能性は高いですか?刑法199条(殺人)と重複する場合労働基準法と刑法のどちらを優先して監督署は捜査しますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    なんかむちゃくちゃな設定ですね。ご指摘の通り労働基準法の罰則規定は同法第117条により、同法5条違反が最高刑です。1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金となっています。労働基準監督署には労基法違反に関しての調査権しかありません。設問はすべて警察の担当です。事実を知った労基署は警察に通報する、それだけだと思いますよ。

  • 労基法第5条(強制労働の禁止)の規程違反が、労基法中、最も重い量刑です。 ※1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金。 ①から⑤の全てで申告により監督署は動くでしょう。ただ、①は…手遅れです。拘束監禁の段階で、監督署と管轄警察が協力の上で対処は十分可能と考えます。

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