解決済み
失業手当について 妊娠のため7月20日で退職しました。 パートでしたが、雇用保険に加入していたため、延長手続きをしようと思っています。出産予定日が11月末なので、8月、9月と短期のバイトがあれば働きたいのですが、その場合、出産後に失業手当の給付は受けられますか? 手当を受けるのならやはり延長期間中にバイトをすることは無理でしょうか?
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雇用保険に加入する必要のないアルバイトやパートなら受給期間延長中にしても問題ないですよ。短期=単発の仕事とかですよね?一応管轄のハロワか区役所に聞いてみて下さい。 でも7~8ヶ月でお腹の目立ちだす時期に雇ってくれるバイトなんてありますか?コネで行くなら融通も効くしいいですが…お腹が一番張りやすく早産が心配な時期だからゆっくりしてた方がいいんぢゃ……すみません無駄な心配ですかねf^_^;私は7ヶ月のとき切迫で入院したので質問者さんも気をつけて無理はなさらずに☆ PS》qfqsk145さん。何を根拠に支給対象外と言ってるんですか。雇用保険の加入期間等の条件が満たされているなら妊婦、出産の為離職しても支給対象になりますよ。更に出産の為退職した場合、離職票と母子手帳持参でハロワに行けば最長4年間は特定理由離職者として受給の延長が可能です。また特定理由離職者の認定書を区役所の保険課に持って行けば(地域により不可な場合もあるかもしれませんが…)国保の減額処置(前年度収入の30%で計算)が受けられます。働きたくても出産などで働く事が不可能なんです。今でもなかなか育休が取りにくいこの世の中、国はそう言った妊産婦を手厚く保護してくれてるんです。適当な回答しないでください。
バイトを終えてから受給期間延長の手続きをすることならできます。 受給期間延長を承認されてから働いたなら、その時点で延長は終了で、二度と申請できません。 何が「延長」されるのか、理解されているでしょうか? どうも「手当の支給の'延期'」との区別がついていない人が多いようです(というか、「延長」という言葉の意味が分かっていない)。 基本手当を受けられる資格があるのは、離職から1年間です(これを「受給期間」という)。 その期間中に限り、所定給付日数を限度として手当を受けることができます。 逆に言うと、離職から1年が過ぎたら手当を受けられません。 しかし、そうすると、傷病や出産などにより再就職できない状態の人は、手当を受けられないままで終わってしまいかねません。 その救済策が「受給期間延長」です。 受給期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらえるのです(「1年」という期間が過ぎるのを凍結してもらえる、とも言える)。 質問者さんは、単純に「妊娠により退職したときには延長の手続きをする」と思っていますが、そういうときに延長が認められるのは「妊娠のため働けない」という理由で退職したからです。 「働けない」という理由で退職したのに、現実に働いてしまったなら、当然、「延長」の条件に合いませんから、延長は終了します。
子供出産のための失業については手当支給対象外ですよ。
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