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失業保険受給中にアルバイトをした場合、支給日数が減る?のか教えて下さい。

失業保険受給中にアルバイトをした場合、支給日数が減る?のか教えて下さい。失業保険とアルバイトについて教えて下さい。 150日支給してもらっていますが、残り20日となったので単発でバイトをしようと考えています。 ・1日8時間、時給800円です。もちろん、週3日以上/20時間以上にはなりません。 (単発のバイトです。日程は不定期ですが、就労にならないようにしています。 ちなみに離職時賃金金額は8,000円です。) 知恵袋や色々なサイトを見ていますが、①支給日数が後ろに持ち越しになる②バイトで得た金額によって 支給日数が減らされたり、減額されたりする。の2つのパターンがあり、どちらが正なのか迷っています。 ちなみに私の地域の失業認定の際に就労を記入する項目には、収入があった日/金額/日当の何日分か 記入するようになっています。 お手数ですが、御教授お願い致します。

補足

すみません。補足します。 よく支給が後回しになるとも聞きますが、その場合はバイトで得た金額は関係無いのでしょうか?それとも19条の計算で考えた方が良いのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    アルバイトの規制を貼っておきますから参考にしてください。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> 雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。 ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 ③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。 ④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。 ⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 週20時間未満であれば②~④をよく読んでください。 「補足」 支給が後回し(繰越)になるのは週20時間未満で1日4時間以上の場合です。①をよく読んでください。 その場合はアルバイトの収入の金額は指定されないと書いてあります。つまりいくらでもいいんです。

    知恵袋ユーザーさん

  • 減りません後回しになるだけです

    ID非表示さん

  • お手伝い程度(1000円前後)減額等になりますが普通にアルバイトする場合不正受給となり、支給された失業保険を全額返還となります

    ID非表示さん

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