教えて!しごとの先生
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至急回答お願いしますm(__)m 労働基準法の事で知ってる方に聞きたいのですが、36協定の事を教えてくださいm(__)…

至急回答お願いしますm(__)m 労働基準法の事で知ってる方に聞きたいのですが、36協定の事を教えてくださいm(__)m なにせ労働基準法にかんしては素人なもので… わかりやすく教えてもらえると有り難いです。

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回答(2件)

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    労働基準法で労働時間の上限が制限されています。現行法においては、1日8時間・週40時間が上限となっています(昼休みなど除く)。なお最低限の基準なので、それ以上は違法ですが、短い分にはいいのです。 ただし、時間外に労働をさせる場合には、労働基準法36条に基づき、経営側と労働者代表と協定(36条に由来するため、一般にサブロク協定=36協定とよばれる)し、所轄の労働基準監督署へ届けなければいけません。職員の過半数以上を組織する労働組合がある場合は労組が、ない場合は投票などで労働者代表を選出し、協定を締結する形になります。 なので、この協定が結ばれていないと、(法的には)会社側は労働者に対し残業など時間外労働をさせることはできません。 ただ、日本はILO(国際労働機関)の労働時間規制の条約について、まったくといっていいほど締結しない状況にあり、実質的に労使協定を結べば青天井に近い残業も許容されるような状況になっています。ILOはディーセント・ワーク(人間らしく働き生活できる労働)という考え方を提唱しています。その実践が重要になっており、ILOの労働時間規制の条約締結、実効ある規制の実現が求められているといえます。

  • 会社が時間外、休日労働をさせる場合は、36協定を労働組合(ない場合は労働者代表)と締結し所轄労働基準監督署へ届け出なければなりません。 法的には、これが無い会社では労働者に時間外労働(残業)も休日労働もさせることは出来ない…となります。

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