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失業保険の受給資格は、雇用保険を6か月以上掛ければ発生をするのでしょうか?

失業保険の受給資格は、雇用保険を6か月以上掛ければ発生をするのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の申請をしてから自己都合退職であれば、約三ヶ月後から三カ月分が分割して支払われます。 が、それまでにいくつか求職活動というものをしなけばなりません。 詳しいことはハローワークに聞けばここで聞くよりわかりやすく教えてくれますよ

    ID非表示さん

  • 同企業じゃなくても2年以内に1年以上です。半年は数年前まででしたが特例の措置があるので特例ならハローワークに確認してみてください

  • 離職理由が倒産・解雇などの会社都合であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能ですが、自己都合退職の場合は1年以上の被保険者期間が必要です。

  • 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。 なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。 これくらいはググればすぐ調べられます。 もっといいのはハローワークに電話して聞くことです。 どうでもいいような質問なら知恵袋でいいと思うんですが、お金が絡むような質問は知恵袋の回答者を頼るのは辞めたほうがいいと思います。いい加減な回答する人も多いですよ。

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    ID非表示さん

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