解決済み
既にほかの方も回答されていますが補足です。 とりあえずやらなければならないのは離職票の発行でしょう。 60歳到達時の賃金登録は、同時にやらなければならないものではありませんが、できるなら一緒にやっておいた方がよいでしょう。 もし本人が後になって登録して欲しいとお願いしてくれば、やらなければいけません。 その時に既に仕舞ってしまった賃金台帳や出勤簿を出してきて作成しなければならないということになり、あなたにとっては面倒かと 思います。 今ならば離職票の記載内容とかぶる部分もありますから、同時にやっておいた方が楽だと思いますよ。 ご参考になさってください。
必須は離職表の申請。 雇用継続給付金を受け取る」予定なら 60歳時の賃金確定の申請」をする。
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