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60歳定年時は、「離職票の申請」と「60歳時の賃金確定の申請」の両方申請が必要か?

60歳定年時は、「離職票の申請」と「60歳時の賃金確定の申請」の両方申請が必要か?60歳、定年退職者がいます。 「離職票」の申請はします。 同時に、「60歳時の賃金確定」の申請が必要だったでしょうか? 以前、職安に聞いた時は、同時の場合は、「離職票」だけでいい、と言われた覚えがあるのですが? 木金休み、土日出勤だと、今日(日曜)に、確認できなくて困ります(涙)

補足

60歳の賃金確定とは、継続給付の届出のことです。 60歳で定年退職してしまうので、当社では「継続雇用」しないのですが、両方必要でしょうか?

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3,053閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    60歳の賃金確定とは、継続給付の届出のことでしょうか?だとしたら両方いるはずです。 補足について:たとえ今の会社で継続雇用しないとしても、別の会社に再就職したときに必要になるかも知れません。例え必要なくても登録だけはしておくことをお勧めします。

  • 既にほかの方も回答されていますが補足です。 とりあえずやらなければならないのは離職票の発行でしょう。 60歳到達時の賃金登録は、同時にやらなければならないものではありませんが、できるなら一緒にやっておいた方がよいでしょう。 もし本人が後になって登録して欲しいとお願いしてくれば、やらなければいけません。 その時に既に仕舞ってしまった賃金台帳や出勤簿を出してきて作成しなければならないということになり、あなたにとっては面倒かと 思います。 今ならば離職票の記載内容とかぶる部分もありますから、同時にやっておいた方が楽だと思いますよ。 ご参考になさってください。

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  • 必須は離職表の申請。 雇用継続給付金を受け取る」予定なら 60歳時の賃金確定の申請」をする。

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