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月平均70時間の時間外労働は労働基準法違反ですか? みなし残業70時間の会社なのですが、実労働の時間外労働も70時間を超…

月平均70時間の時間外労働は労働基準法違反ですか? みなし残業70時間の会社なのですが、実労働の時間外労働も70時間を超える月が多いようです。単純計算で70×12で年間840時間の残業ですよね?36協定は確か年間360時間の残業を越えてはならないと思ったのですが…。労働基準法とか36協定がよくわからないので上記の会社が違法か教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたの数字は正しいです。 この数字が確かなら、完全に労働基準法違反ですね。 私が料理屋で働いていた時は、毎日朝4時まで仕事していました。出勤は朝11時でしたが、11月、12月、1月は残業225時間ずつでした。残業のない夏もあったのですが、年間トータル2000時間は越えてましたね。もちろん労働基準法違反です。 でも労働基準監督署には、2時間残業して8時間労働に換算していたので、なんとか収まったようです。もちろん違法です。 しかもお客待ちで1時間昼休みで1時間残業から引いてました。 こういうことは内部告発がないと残念ながら見つかりにくいようですね。 でもリストラから発覚することがこのごろは多くなりました。あなたの会社もいずれ改善すると思いますよ。 本来労働基準法では1週40時間・1日8時間(法定労働時間と言います)を超えて働かせてはいけないことになっています。 これを超えることが即労働基準法違反です。 36協定は労使の協定で残業が同意していれば違法ではないと言うことです。その協定の範囲があなたのいう残業時間を越えないということなので、どんな協定を結んでいたとしても、もちろんこのケースは労働基準法違反です。 労使の協定自身がなければ、残業は1時間でも労働基準法違反です。この協定は労働基準監督署に届けなければ無効です。 認識に誤りがあるといけないので、もう一度確認しておきました。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 他の方の意見も一理ありますが、時間外労働の月45時間、年間360時間という基準は労働基準法ではなく厚生労働省のあくまでも基準です。 つまり即時に違法であるとはいえません。 36協定もその基準以内でないと受け付けてくれないと言うわけではありません。あくまでも36協定は使用者と労働者の合意に基づいているためです。 提出拒否も労基署の権限ではできません。 ただし、何か過労死等問題が起こった場合はリスクは高いです。 使用者責任は免れません。

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    3人が参考になると回答しました

  • 問題ありですね。下記のURLに基準が説明されています。 http://www.nakamura-office.jp/z010.html

    1人が参考になると回答しました

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