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有休一日消化しなければならないのか、そうでないのかについて質問です! 子供の保育園の個人面談がある為8時30分から17…

有休一日消化しなければならないのか、そうでないのかについて質問です! 子供の保育園の個人面談がある為8時30分から17時30分勤務の所15時で早退させてもらいたい旨職場に申し出た所、まる一日年事消化だ、と言われました。 そうなのでしょうか!?私的には時間で区切って消化するものだと思っていたので何か腑に落ちない気持ちでいっぱいです、ちなみに昼休憩時間は1時間となっています。今の所有休残は8日です、詳しくわかる方おりましたらよろしくお願いいたします!

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    質問者さんの考え方で間違いがありません。 1日9時間拘束の8時間労働が法で言う基本です。いわゆる、時間で 私たちは労働「力」を使用者に売って、賃金を得ています。 従って、質問者さんの考え方が正しいのですが、 会社が記録し、管理体制が大変だと言うことだけで「8時間消化だ」と発言に繋がったものと推察いたします。

  • 2010年4月から労働基準法は改正になり、年度5日間(通算で40時間)に限り、時間単位で有給が認められるようになりました。http://www.isid.co.jp/positive/column/social/05.html ただし、労使協定が必要ということが条件になっていますから、必ず導入されているとは限りません。 労使協定がない場合は日ごとの有給申請ですので、8時間であろうが1分であろうが1日の有給としてカウントされてしまいます。 このような早退の仕方だと、5時間30分はタダ働きという扱いになり、休んだ方がましということになります。ところが、有給の日は通勤費が出ないですので、定期券を購入しており、日数によって通勤費が変わらないというのなら、多少通勤費はもらえるというだけで、その他何のメリットもありません・・・ そうなると丸ごと1日休むのが得策だと考えます。 仮に労使協定があった場合、質問の場合ですと、2時間30分の年休ということですが、1時間未満の端数は切り上げですから、3時間の有給申請になるでしょう。この場合、15:00-17:30有給 3時間有給使用ということになり、 30分はタダ働きという扱いになります。なので、14:30分で帰ればいいのではないでしょうか?

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  • 会社の主張が正しいです。 v_max_hiro1969さんの回答通りです。 有休は労使協定しない限り時間単位では取得できませんし、労働日単位ということになります。また事前申請でなければなりません。当該労働日になっていれば、有休申請を会社が受ける必要はありません。少なくとも前日の終業時間までに申請しなければなりません。 有休は所定労働時間だけでなく、当該労働日の午前0時から24時まで就労義務を消滅させます。だから当該日に突入していれば有休申請を会社が受ける義務もありませんし、温情もしくは好意によって申し出を受けた場合は労働日単位で処理することになり、終業時刻以降も残業を命じられないということになります。 不本意でしょうが、有休の申し出を受けるということは会社の温情であり、それが不服なら、早退による労務提供債務不履行として賃金カットされるということになります。 有休は本来は前日までに申請し、休息にあてるのが本来の趣旨であり、突発的な用事にあてる趣旨ではありません。 残念ながら・・・・

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  • henkatarohさんの回答には誤りが含まれています。 別の方が判例で示している内容を読みなさい。 有給休暇の時間単位での取得というのは、企業が従業員の立場に立った優遇措置であり、「ネチネチうるせぇから仕方無しに時間単位で取得させてやるよ、愚民ども」という意味合いです。 すなわち、愚民なんだから黙って従ってろということです。

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