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雇用主です。残業代請求で労働基準監督署に訴えられました 解決法をお願いします。

雇用主です。残業代請求で労働基準監督署に訴えられました 解決法をお願いします。雇用主です。 33歳男性を5/6より試用期間(3か月)をもって採用しましたが 6月9日付けで本人の3日連続の無断欠勤が原因で退社しました。 しかし、労基を通して、この1カ月の残業代73時間分を請求してきました。 日給7,500円 基本時給938円 残業時給1,172円 86,044円です。 周到にタイムカードの控えも取っていました。 試用期間中は日給7,500円・残業代はなしという口頭での契約でした。 (2月に登記したばかりで雇用契約書等でのやり取りをしていませんでした。) そんな契約でしたが、一応本人には定時の6時になるとあがるよう促しておりました。 しかし、この1か月は正社員の私どもの点数稼ぎか、 この残業代請求が狙いだったのか、社員と一緒の時刻に退勤しておりました。 タイムカードの時刻まで彼が会社に居たのは事実ですが、 実際彼に出来ることはないので、6時以降はなにも作業を行わせておりません。 3日程度の営業日報がありますが、こちらには時刻を記していて、 6時以降で記入している作業は当然ありません。 正直一銭も払う必要がないと思っています。 武器はこの日報と、証言してくれる正社員1人、 訴えてきた者と現在同じ契約している者(タイムカードは全日6時頃の退社)です。 訪署は明日です。 事実を話すつもりですが、労働者の方が有利と聞いております。 仕事も忙しく訪署も今回限りにしたいと思います。 専門家様の解決策、または体験された方のお話しを聞かせて頂けるとありがたいです。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    >タイムカードの時刻まで彼が会社に居たのは事実ですが、 客観的な証拠があるので、是正勧告を交付する可能性が高いですね。 ポイントは、残業禁止命令をしているかどうかですね。 禁止命令をしているにもかかわらず、勝手に残っていたのであれば、指揮監督下にあるとは言えないので労基法32条の労働時間とは言えません。 そうではなく、黙認していたのであれば、黙示の指揮命令下にあると認められるので、労働時間になると解されます。 正直なところ、監督署は交わせても 裁判になると負けると思われます。 労働時間の始業、終業を把握する義務が事業主にはあります。 義務を果たしていないのであれば、労働者の主張している時間働いたものと判断されてもしょうがありません。

    9人が参考になると回答しました

  • 以下私の勤めてる会社のこと書きますが、 タイムカードの時刻まで会社に居たのは事実なら全額払ってます 利益が出ようが出まいがどんな簡単な仕事でも仕事になりますし、点数稼ぎと思ってるかもしれませんが仕事を早く覚えるために社員の仕事を見ていたり質問していたら仕事になりますし、1カ月の残業73時間(すごい!)の全てが作業を何もさせてないとは思えないからです 日報に形として残らない業務もあり、それをすべて「仕事してない」としたらサービス残業がまかり通り危険だと考えます この場合、定時の6時になると「都度」あがるよう促していて、残業中は彼が社員と「全く」関わっていなかった、彼が残業時間に一日何時間も「何も」していなかったことが証明するのも難しいですから社内にいた時間は払います 1ヵ月に73時間もお地蔵さんのように全く何もしないことが出来るのかが疑問です

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    7人が参考になると回答しました

  • 労働者が勝手に残って仕事をしたのであれば、業務として残業を命令したわけではないから支払う必要はない。と突っぱねれば、監督署はどうしようもありません。労働者が、労働審判をするか裁判で解決する事になります。監督署が告訴する事は出来ません。命じた残業で無いのであれば、堂々と突っぱねればいいと思います。その程度の金額で裁判も労働審判もすれば赤字になりますし、残業代が発生する事実関係の立証が難しいと思います。この様な労働者は、何処に就職しても同様の事をやります。確信犯ですから、弱みを見せると次々と難問を吹っ掛けてきます。

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    7人が参考になると回答しました

  • 結論からいいますと 民事裁判の管轄になります。 監督署は会社に対しても聞き取り調査をおこないますが、そのうえで是正勧告や処罰をおこないます。 ですが個人の【賃金】に対しての判断や強制力がありません。 ですから、労働者が雇用者に対して支払いを求めたい場合は【民事訴訟】を起さないとならないのです。 現段階では直接的な解決にはなりませんが、監督署には説明をして支払いを拒否されればよいかと思います。 そのうえで、元社員からの法的訴えを待たれては如何でしょうか?

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    3人が参考になると回答しました

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