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失業保険の手当…自分がもし会社を自己都合でやめるとしたら、失業保険はもらえるのか 3ヶ月ごと更新の契約社員です。 …

失業保険の手当…自分がもし会社を自己都合でやめるとしたら、失業保険はもらえるのか 3ヶ月ごと更新の契約社員です。 入社が去年の10月で、10月中は11日以上フルタイム出勤しました。 今7月なので、今月で10ヶ月目になります。 自己都合でやめる場合の規定には、 「雇用保険に12ヶ月以上に入ること(ひとつき11日以上のフルタイム出勤を1ヶ月カウント)」 とありました。 この「12ヶ月以上」について質問です。12ヶ月だと私の場合あと二ヶ月必要なので、9月中に11日以上フルタイム出勤すればカウントされるということなのでしょうか? それとも、入社した10月上旬まで(丸1年)働かなければ12ヶ月以上とみなされないのでしょうか? 申し訳ありませんが、詳しい方ご教授お願いいたします。

補足

皆様ありがとうございます。 入社前はケガの関係で雇用保険には加入していませんでした。去年10月6日入社ですので、今年の10月6日まで働かないと対象にならないですね! 毎月20日前後の出勤で給料は良いのですが精神的にハードです。 離職率が高く毎月新人がくるのに人手不足が解消されません。来月には仲良しの同期が辞め、私も心が病みそうです… 最低でもいつまでは働く!と決めてふんばりたく、質問させて頂いた次第です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    はい。前職を含めて延べ12ヶ月以上必要です。前職で雇用保険加入してないなら丸1年じゃないといけません。 自己都合ですと給付まで3ヶ月待機が必要ですし、月11日勤務だとたいしてもらえませんが、、、

  • 「被保険者期間」とは「加入していた期間」ではありません。 ・10月1日から数え始めたなら翌年の9月30日が終わった時点で「1年」です。数え始めが10月15日なら翌年の10月14日にならないと「1年」になりません。 ・「月」は、離職日からさかのぼります。仮に、離職日が10月10日なら、10/10~9/11、9/10~8/11と区切ります。この場合、加入日が11日以降なら、その期間は「1ヶ月」になりません。 ・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。 「補足」 苦しいでしょうが、丸1年になるように頑張ってください。 しかし、雇用保険を貰うより新しい職場に早く就職できる様に努力された方が収入的にも違いますしそのほうが気持ちも安定します。

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  • 例えば10/1に雇用保険に加入していたら、まず雇用保険加入期間が1年必要ですので、9/30までは雇用保険の加入が絶対です、11日以上とは、離職日からさかのぼります、9/30~9/1、8/31~8/1のように区切ります、この区切った間で11日以上です。 1年以上の雇用保険加入期間と11日以上の出勤12ヶ月以上で受給資格を得ます。 「補足拝見」 10/6に入社し、確実にこの日に雇用保険に加入していれば、1年は10/5です、ただね、ギリの場合は、ハローワークに確認した方が良いですよ。 また、契約社員は確実に期間満了で退職することです、契約社員は自分から更新を希望しなくても、給付制限が付かない自己都合退職です、一般社員とは違いますので、頑張って下さい。

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