解決済み
本気で悩んでいます。助けてください。 僕は現在専門学校にがよっている学生です。 一人暮らしのため金銭的な余裕があまりなく、 学校にも慣れてきた5月の末ごろからファミリーレストランでアルバイトを始めました。(ガストの宅配) しかし最近学校の授業も本格化してきたし、テストも多くなってきて 夜おそくまでのバイトなので授業も集中できず、赤点ばかりになってきてしまっています。 そこで店長にバイトを辞めるように相談したのですが、人数がいないから次の新人が決まるまで あと2か月くらいは辞めさせないといわれました。 アルバイトなのにそんな強制したようなことができるのでしょうか? 他の友達から聞いた話だと、労働基準法で最低でもやめたいと 言ってから1か月でやめさせなければいけないというような話も 聞いています。 14日にもう一度店長と話すように計画しています。 この法律について、またはやめることができるようなアドバイスを 教えていただきたいです。 本当に僕はやめて学校に集中したいのです。 本当に真剣な質問です。どうか回答よろしくお願いします。
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あなたが期間を定めない雇用契約を結んでいるのなら、明確な退職意思を通知して2週間後に任意退職できることになっています。民法627条1項です。 任意退職とは、事業主の承諾を得ない退職です。 労基法には、労働者からの退職に関しての規定がありませんので、民法の規定に従うことになります。 民法の規定は任意規定であって、2ヶ月前までに申出るような規定があったのであれば、それは有効ですが、1ヶ月を超える拘束は公序良俗に反するため、1ヶ月での退職を強く望めば1ヵ月後に退職の効力が生じると考えられます。解雇予告が30日前というのとバランスがとれないからだと考えられているようです。 ですので、民法が強行規定だと主張して2週間でやめることも不可能ではありませんし(民法が優先された地裁判例はあります)、無難なところで1ヶ月在籍しておけばいいかと思います。2ヶ月は在籍する義務はありません。 1ヶ月あって人繰りができないのは、事業主の怠慢です。
アルバイトなのだから即、辞めても良いと思いますが、お店に相談し話し合って決めた方が良いですよ。 話し合っても無駄ならバイトに行かなければいいです。
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