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扶養控除申告書を提出してもらい、給与ソフトにデータを登録する際に、税区分の所を、提出されているのに乙欄のままにしてしまっ…

扶養控除申告書を提出してもらい、給与ソフトにデータを登録する際に、税区分の所を、提出されているのに乙欄のままにしてしまったので、その月の給与は乙欄で所得税を徴収することになってしまいました。翌月は訂正をして、甲欄にしたのですが、この場合、年末調整する場合は、その月は乙欄で計算がされ、それ以外は甲欄で計算されて確定されるのでしょうか? ご確認をお願い致します。

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回答(1件)

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    給与ソフトは、年末調整の計算を実行する際の税区分を基に計算をしますので、途中で変更しても問題はありません。

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