解決済み
休業補償給付や休業特別支給金の手続きをしなくても、ケガの後遺症を請求できますか? 友人が会社で作業中物が落ちてきて首にケガを負わされました。故意ではないようですが、治療は労災認定の病院で労災になりました。 休業補償給付、特別給付金給付を申請しようと思ってます。 勤務先の締め日が20日で、6/14~26日まで休み、6/27から体を慣らすため出勤しました。そのため、「4日分の申請しかできない。計算や手続きが面倒なので無かったことにして、こちらで給与出しますよ。」と勤務先からいわれました。 でも、以前病気で有給を使い果たしているし、年末に定年退職になっていて、蓄えもないのですから生活にも困っています。 慰謝料を請求したいですが、立場が弱くて強く言えません。 あと、3年は嘱託として働きたいのです。(最低金額の年金をもらうため) でも、 ①休業の申請をしないのは、違反ではないのでしょうか? ②首を怪我したので、後で障害が出たらどうなるの?請求できるのでしょうか? (手の痺れ、首の痛み、頭痛が取れません) ③給付は非課税と聞きましたが、退職後、住民税や所得税などの税金はどうなってしまうのでしょうか? ④退職後も治療費は労災から出るのでしょうか、他に補償制度があるのでしょうか? 長くなってしまい申し訳ありません。何もわからなくて困っています。どうかそのあたりに詳しい方、どうか教えてくださいお願いします。
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①労災の休業補償の申請をしないのは違反ではありません。 有給休暇や職場からの休業補償があれば、労災の休業補償を受けない場合もあるし、質問者さんのように4日だけなら、3日は待機期間なので、1日の休業補償のためだけに、用紙を記入し、病院でも証明にお金を取られることはしない場合もあります。 しかし、労働者には、休業補償の請求をする権利があります。 労災での休業補償の請求は、労働者が自分ですることであって、会社が代行してくれる場合があるだけです。 必要なら、自分で労働基準監督署に行って手続きできます。 労災かどうか、補償するかどうか、は労働基準監督署長が判断するものであって、会社が決めることではありません。 ②休業補償の請求はともかく、 すでに労災指定病院で治療を受け、 治療費の労災補償は受けている状態ならば、 後遺症が出ても労災によるものだと分かります。 なので、それは心配しなくてよさそうです。 ③労災の補償は非課税です。 所得税から控除になると思います。 住民税は、前年度の収入に対して支払うものなので、来年どうなるかですね? 今年の住民税は昨年の収入で決まっているので、今年労災にあったからといって額が変わることはありません。 ただし、労災により、働けない状態で、収入が無いなら、支払いを待ってもらうという方法はあります。 けど、一応、出勤しているようなので、これは関係ないと思います。 ④在職中に労災にあったのであれば、退職後もその補償は変わりません。 退職後なら、労災補償の請求用紙に事業主の証明が必要ないくらいではないでしょうか。 まあ、在職中でも、事業主の証明が得られない場合は、その旨を伝えれば、事業主の証明が無くても、労働基準監督署で受け付けてもらえます。 労災というだけでなく、会社の不法行為や安全配慮義務違反があった場合には、労災補償分以外の逸失利益や治療費も、慰謝料も、損害賠償として会社に請求できます。 まぁ、なかなか素直に支払う会社はないと思うので、 裁判や労働審判、少額訴訟等をすることになりますが。 もし、その気があるなら、30分5千円くらいなので、法律相談センターに行ってみることをおすすめします。 収入が少ないようなら、法テラスで無料相談することもできますので、考えてみてくださいな。
①申請するのは受傷者が決める事です。申請しないからと言って違反では有りません。 ②後遺症障害申請は、医者が症状固定(治癒)をしない限り申請出来ません。状況に応じて医者が決めます。 ③はい、非課税になります。今年度は前年度で計算されますから年度末の確定申告で次年度からになります。詳しくは役所で確認して下さい。 ④はい、退職後も医者が要治療と判断したら労災は継続されます。現段階では労災で保障しうる以外他の補償制度は御座いません。
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