教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険の給付金について 母の話なのですが、会社の都合で4月いっぱいで退職し、今失業保険を貰っています。

失業保険の給付金について 母の話なのですが、会社の都合で4月いっぱいで退職し、今失業保険を貰っています。 前会社より7月11日より2週間、9時~17時の間、短期間アルバイトにきて欲しいと頼まれたそうです。 この場合、今現在もらっている失業保険は今後一切もらえなくなりますか? 2週間とはいえ、週20時間越えるので、どうなるのか教えて下さい。 母はハローワークで説明を受けたそうなのですが、いまいち意味不明です。 詳しい方お願いいたします。

続きを読む

119閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    週20時間を超えると就職したと見られます。 しかし、短期間ですからその日数は就業手当の支給になると思います。 就業手当とは、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上残っている場合、就労日につき基本手当の30%を受け取れるものです。その日数は受給日数からマイナスされますが残りは受給できます。 この回答はあくまで最初に書いた条件がある場合です。

  • 失業保険受給期間中は、週20時間未満、1日4時間未満まで認められており、これが原則になります。でも質問者の場合、双方ともオーバーですよね。たぶん認められないと思います。 雇用保険受給権利を放棄してアルバイトをするか、規定内のアルバイトで受給するかどちらかだと思います。

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる