解決済み
失業給付金について 私は今現在子どもが小さいので専業主婦で旦那の扶養に入っています。 妊娠9ヶ月頃まで働きその後職業安定所に行き失業保険の給付延長手続きはしてあります。 もう少し子どもが大きくなったら私も働こうと考えているのですが出来ればその前に給付金を受給したいと考えています。 もし受給してもらおうと思うと旦那の扶養からぬけなくてはいけないのでしょうか? 難しくてよくわかりません。 詳しい方いましたら、宜しくお願いします。
今すぐの話ではなく、働ける状態になったらの話です。 あと両親との同居なので保育園にもし入らなくても面倒はみてもらえます。 延長手続きの際に説明はなく、給付を受ける手続きのときに詳しい説明があるようですが、まだ今すぐではないし、子どもを連れて職安に行って話を聞くのも大変なのでこちらで質問させて頂きました。 働ける状態になれば働く意欲はあります。
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こんにちは。 受給額により制限があります。 以下の条件になります。 ハロワの「しおり」で確認してください。 --------------------- 雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、 その1日分の金額が3612円以上であるときは、 国民年金の第3号被保険者や、 健康保険の被扶養者となることができません。
“扶養”のうち、健保の“扶養”と年金の“扶養”の話ですけどね。 ※どちらも職安の担当ではないので、説明があるとは限りません。 基本手当という収入があるのだから、受給中は「扶養されている」とは言えません。 従って、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の条件を満たしません。 手当の日額によっては、受給中も条件を満たすと判断されることがありますが。 この点については、ご主人が加入する健康保険の保険者にお尋ねを。保険者名は保険証に書いてあります。
失業手当は、働ける状態だけど、職場がすぐにはみつからない時に受給するものです。 子供が小さいから、まだ働かないのなら、失業手当の受給対象ではありません。 働くことに決めて、子供が保育園等に入園できることが決まってから、失業手当を受給する必要があります。 保育園等が決まってなければ、子供を預けてすぐ働ける状態ではないので、失業手当の受給対象ではないと、ハローワークで断られる可能性のが高いです。 なので、その前に受給を・・・というのは無理です。 扶養を抜ける必要があるかは、失業手当の受給額によります。 受給額は、離職前の6ヶ月の平均賃金日額の約半分です。 失業手当の受給延長手続きの際に説明は受けなかったのでしょうか?
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