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拘束時間は残業時間として考慮されないのでしょうか?例「仕事を始まる時間が8時その1時間前に会社に出勤を会社から命じられて…

拘束時間は残業時間として考慮されないのでしょうか?例「仕事を始まる時間が8時その1時間前に会社に出勤を会社から命じられて重要人物が来るまで待機」これは残業時間として考慮出来ませんか?

補足

朝の7時20分頃 挨拶を兼ねた打ち合わせが3分ほどあります。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    それは命令されたのだから時間外労働です。判例にも多く有ります。 ちなみに貴方がお書きになったケースは就業時間を過ぎて仕事をする残業じゃなく、就業時間前に労働開始するのだから早出です。同じ時間外労働でも呼び方が違いますので気をつけましょう。争い事にする時に詰まらない言い間違いで揚げ足を取られてしまいますよ。 補足を読んで わざわざ書かれた意味が良く分からないけど、早出出勤を命じられてその間に挨拶、朝礼があろうと時間外勤務カウントは当然でしょう。通常の仕事開始時間の前に3分間朝礼が有るのも それが命令によって行われるのなら厳密には時間外勤務なんですよ。 私が勤務した会社の事務部門の部(100人程度)週に一度月曜日に部朝礼が有りました。始業のチャイムの15分位前からでした。部長からの挨拶、職制からの全体連絡事項、文化体育活動幹事からの連絡事項等でした。入院見舞い、葬儀香典への本人からのお礼などもそこで済ませていました。(個別に業務中にやると業務を阻害するからです)部員の殆どの人が参加しておりました。 しかしながらその朝礼に間に合わない状態で出勤してくる人も僅か乍らいましたよ。だけど勤務時間外の事なので誰も注意をしたり怒ったりはしません。ただ本人が情報が欠落する訳で損をする事になりますね。

  • >例「仕事を始まる時間が8時その1時間前に会社に出勤を会社から命じられて重要人物が来るまで待機」 待機命令が出ているのであれば、指揮命令下にあるので、労働時間です。 1時間前に出勤を命じられて、1時間は自由にしてよいと言われた場合は、労働時間とまでは言えません。 監督署は指導できませんね。

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  • 例えば、その1時間を拒否したことで処罰などの対象になるのであれば確実に【労働時間】です。 過去の判例では、制服に着替える時間も【労働時間】として認定されたケースもあります。 ですが、それを時間外労働として考慮させるには、民事訴訟を起すしかありません 監督署に相談しても、正直対応はしてくれないでしょう。 まして、会社が【強制ではない】ととぼければそこまでです。 【補足】 私も同じような案件で監督署に相談しましたが、結局は民事訴訟での判断になりました。 会社には当然払う意思はありませんから、考慮するしないに関しては、裁判所命令がなければ是正はされないかと思いますよ?

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    ID非表示さん

  • 会社からの指示であれば、労働時間になるでしょう。 毎日のことなのでしょうか? 重要人物ってどんな人なのでしょうか? ただの慣行でやっているのなら、そこから見直したほうがいいように思います。 補足について 3分ほどの挨拶と打ち合わせのために始業の1時間前に出社するというのは、あまりにナンセンスですね。 打ち合わせの後の始業までの時間はどうして過ごしているのでしょうか? 今は個人も忙しい方が多い時代です。 会社の皆さんや重要人物なる方は一生懸命なのでしょうけど、ちょっと感覚がずれているというか、古いというのか…無知なのか、感覚が鈍いのか… 会社に法令違反などがあるときは、時に争う覚悟がいります。 その前に、会社の皆さんで少しばかりお勉強したらいかがでしょうか? そんな気がします。

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