教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

【至急】回答お願いします。不当解雇されそうです。

【至急】回答お願いします。不当解雇されそうです。大変困っていますので、回答をお願いいたします。 昨日、諭旨退職の旨を伝えられました。 内容は、主に、人間関係でのことです。 自分には身に覚えのないような事由、ごく一般的な業務上の範囲内での、言動、行動が問題である旨を口頭で伝えられ、 「もう、信頼関係も難しそうだし、体調も良くない(私の)ようなので、退職を考えたほうがいい」と言う会社側の意向を伝えられました。 事実は事実と認め、事実に反することは違うと反論しましたが、粗探しのように「休憩室での日常会話」をも、退職を勧める理由に挙げてきました。(理由にはならないと思いますが) 具体的な諭旨退職の理由として 先日入社した数名の社員が1ヶ月程度で退職した事について、全て私の指導が過ぎるという内容でした。 そのうちの1人は全く関わりの持たない業種間ということもあり、自分自身腑に落ちない点も多々あります。 日常の業務範囲内で、そのように「辞めさせたい」という気持ちで業務に当たっていたわけではありません。 一刻も早く業務を覚えていただくために、多少はきつくなってしまったかもしれませんが、同僚の目からみても、行き過ぎとは思えないとのことでした。 このような経緯に至るまでには直属の上司の存在が大きいと考えます。 上司とは、性格的にあわないという面もありましたが、この上司が過去何人もの社員をいじめ(パワハラ)により辞めさせていたという事実があります。 自分も、理不尽ないじめのようなものを入社当初からされており、約4年も耐えに耐えてきました。 そして、今回も引き金となったのは上司の上層部への口利きと聞いています。 なんとしても、上司の意に添わない自分を辞めさせたいという話し合いに、本日、「不当解雇にあたるのではないか、この職場では、自分以上の原因があると思う、仕事が好きであり、その上司以外との人間関係は良好である」という点を主張してきました。 就業規則を提示し、どの項目に当たるかということも確認しましたが、懲戒になるような話でもありません。 今後の対策として、 1.不当解雇を言い渡された場合、どのような手続きが必要か、 2.解雇・退職の件は見送るとされたとき、どのような対応をしたら良いか そこまでされた職場で働こうとは思えないので、自主退職で泣き寝入りしたほうが良いか 以上、皆様のご意見をお願いいたしします。 ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご回答いたします。 ご苦労、お察し申し上げます。 回答 ①本件に関し、会社というのは、存在せず、その会社の中に、貴殿を退職に追い込みたい人物がいることをご理解ください。つまり、ご事情を拝読しますと、仮に、会社にとどまったとしても、嫌がらせが継続することは予見可能です。 ②ご質問の内容ですが、1において、労働基準監督署に泣きついても、本件の場合、違法性が無いため、監督署の業務外・職権外となります。 では、どうすればよいか、それは、会社の諭旨退職の通知を貰うことです。その中に、諭旨退職勧告理由を記載するよう、会社に内容証明郵便にて請求してください。 ③諭旨退職事由書が発行された段階で、それから、その内容が事実か否かを検討します。 ④事実でないとすれば、それを根拠に内容証明郵便にて事実ではなため、拒絶する、との意思表示をしてください。後日の証拠となります。またその諭旨退職事由書を貰うさい、会社の意向を受け入れる同意書に署名捺印を求められるケースがあります。しかし、その場合、絶対に署名捺印しないでください。撤回が争点になり、争点が増えるばかりです。そして、その事由書のみもらい、席を立ち、自宅へと戻ってください。 そして、内容証明郵便にて受け入れ拒絶を意思表示してください。 ⑤本件の場合、既に会社復職は困難と思料しますので、タウンページにて大手の法律事務所(多数の弁護士が所属する事務所)を探してください。そこには、労働弁護団の弁護士、つまり労働事件を専門に扱う弁護士がいます。弁護士会や法テラスに相談に行っても、弁護士も専門分野があり、専門外の弁護士が担当になれば、最悪の結果をむかます。つまり、あなたに必要なのは、労働事件を多数扱っており、経験のある弁護士です。その弁護士に事件を依頼してください。 ⑥そして、諭旨退職の無効確認、地位保全の仮処分の申請、弁護士費用、訴訟費用、慰謝料、裁判中の未払い賃金、遅延損害金法廷利息年5%の請求事件を提起してください。 ⑦訴訟係属中、裁判官が和解を持ち出します。その場合、次の職場が見つかるまでの賃金補償として2年から3年の年収を別途に請求します。そこで、折り合いをつけ、自己都合退職をしてください。 ⑧2のご質問ですが、恐らく、精神的負担をかす嫌がらせが予見できます。会社があなたを辞めさせたいのではなく、その中の人間が辞めさせたいことをご理解ください。 よって、諭旨退職処分になる方が、今後のあなたのためです。仮に残った場合、たいていが地獄です。 ⑨仮に残って、嫌がらせを受け続け、精神的にうつ病になり、何も気力を無くし、退職するか、今、気力があるうちに闘争するが、これは、どちらが得か、ご判断ください。労働審判は本件には適しません。労働審判は和解を前提にしていますので、会社が和解の応じるケースではなく、費用がかかり、損害が増えるだけです。一気に、訴訟提起するほうが、得策です。 ⑩全ては、お金のため、と消化してください。 ⑪くれぐれも、自主退職などとは、考えないでください。損して得取れ、これに限ります。 以上です。 労働裁判支援者 ルナノテンシ 追加 ヤフーの検索に「ルナノテンシ」と打ち込み、「知恵袋」をクイックしてください。 貴殿に参考になるご質問に回答もしておりますので、心が完全に折れる前に、踏ん張ってください。

    1人が参考になると回答しました

  • 不当解雇だと思い、労働基準局へ行き、法テラスの 弁護士さんが労働審判の手立てをし、7月6日に 裁判所に行きますが、会社側の陳述書に、自分が 解雇されなくてはならない理由が職員5名により、 書かれており、身に覚えのない事もあり、忘れた 事もアリで、まともに答弁できないと思います。 労働審判を弁護士さんに頼んだ費用は負けたら 17万円自腹になります。 そして、当然のことながら、味方はいません。 過換気症候群に最近悩まされています。 審判については慎重に考えられた方がいいですよ。

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  • 1.に続いて 引き続き在職しようと思っている場合:無料の紛争解決手段を使い、それでも収まらなければ 従業員の地位保全の仮処分の訴えを裁判所に起こす (Google検索で該当した参考URL: 竹村総合法律事務所 http://www.kt-lawoffice.jp/ja/con5/explabor.html) さっさと辞めようと思う場合:パワハラ等の言動を活字に記録していたり複数の証人があれば、 民法709条や715条を根拠としてその分の損害賠償(慰謝料)請求が可能 雇用保険の基本手当(失業給付)の期間に大差が出ますので、自主退職だけは止めましょう。

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