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通勤災害の申請時に必要な書類について。 この前バイト先への通勤途中に、自転車でこけて怪我をしました。 病院で労災であ…

通勤災害の申請時に必要な書類について。 この前バイト先への通勤途中に、自転車でこけて怪我をしました。 病院で労災であることを伝えると、16号-3という書類を1枚もらいました。 通勤災害である場合、労働基準監督署に提出する書類は、 「労働災害報告書」?でいいのでしょうか? バイト先の担当の人に「労災(通勤災害)の書類をください」 と言ったら、伝わりますかね? こういうことは初めてなので、あまり詳しく分かっていないです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    病院が労災指定である場合、16号-3用紙に必要事項を記入して提出すれば、病院を通じて労働基準監督署へ回りますから、労災保険へ請求するものが療養給付(治療)のみである場合は、別段労基署へ直接提出する用紙はありません。 4日以上の休業が発生し、労災保険へ休業給付の請求もされる場合は、16号-6用紙を労基署でもらい、必要事項を記入のうえ病院で証明をもらって、賃金台帳・出勤簿等の必要添付書類とともに労基署へ提出してください。 バイト先の担当の方が書類についてわからない場合は、ご自身で労基署で書類を入手してください。 なお、通勤災害は労災と言っても業務災害(仕事中の労災)と異なり、「労働者死傷病報告」を労基署へ提出する必要はありません。

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