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給料について

給料について勤務体制は24時間勤務でシフト制なのですが、月給制の給料の場合、22時から5時まで勤務したときは深夜手当とかってもらえるものですか? 特に就業規則での取り決めはないみたいです。 シフト制なので休みも変則的になるのですが、そういった場合日曜、祝日出勤したものは休日出勤手当みたいなものももらえるのですか? それともあくまで月給制だから、全部含まれての基本給になるものなのでしょうか?

補足

回答ありがとうございますm(__)m そしたら基本給が15万だったとして、それにプラス深夜手当がつくというわけですよね? その深夜手当の計算は15万÷総労働時間×深夜労働時間×1.25倍ですか? 質問ばかりでごめんなさいm(__)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    普通、手当などは基本給に含まれないと思いますよ。 基本給に含むとボーナスの査定の時、基本給の○か月分となったら手当外した方が会社も支払いが少なくて済みますからね。 深夜手当も休日出勤も普通は出ます。就業規則に載ってないのはまずいと思いますよ。 従業員には深夜勤務、休日出勤させていますから。 ただあなたの場合はシフト制ですから休日出勤には当てはまらないと思います。 きちんと休みが取れていますので。 ただ俺の友達で業界平均よりもちょっとだけ基本給が高い人いましたけどその会社は残業、休日出勤手当がない為と言っていましたね。 補足読んで 基本的に月給制の場合は8時間労働で算出します(週休2日と仮定して計算します)。 ※総労働時間で計算したら明らかに少ない時給になると思うよ。 基本給15万であれば15万÷24日÷8H=781円/1時間 深夜手当が1.25出るなら781×1.25=976円。 基本給差額976-781=195円×深夜労働時間=深夜手当。 1か月24時間深夜勤務したなら2,680円の差額を受け取ることができます。

  • 労働基準法第37条ね。 >深夜手当 つきます。 >休日出勤手当 こっちは微妙。 別にカレンダーの赤い日が対象というわけではないです。 雇用契約上、休日をどう扱っているか。が基本にあり。 その契約上「休日扱いの日」に働かせたら、休日割り増しになります。 詳しくは、上記「第37条」をご確認下さい。 -補足を受けて- >15万÷総労働時間×深夜労働時間×1.25倍 15万÷総労働時間・・・「時給に換算して考える」ということですな。 「基本給」を「総」で割って良いのか悪いのか。 微妙ですな、あえて書くなら「基本となる労働時間の和」ですかね。 ※1日6hなら、6×出勤日数、7hなら7×出勤日数。 ※面倒な場合は、有給1日のお値段を、1日の規定労働時間で割る、という考え方でも合うはず。 で、「その時給」×「深夜労働時間」×「1.25」 基本的な考え方は合っています。 でも、えーと、大丈夫だと思いますが、念のため、ね。 15万に加算されるのは、「その時給」×「深夜労働時間」×「0.25」ですからね。 「1」の部分は15万に含まれていますので。 >質問ばかりでごめんなさいm(__)m いや、私に分かる範囲のことなら、構わないのですが、、、 深夜手当が付いていなかったとして、本気で戦えそうですか? この手の闘争は結構面倒臭いですよ。 一度出すと、引っ込みがつきませんので、始めるときは慎重にね。 より良い状況になることを祈ります。m(_ _)m

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