定年が60歳だと給付制限がついてしまう 可能性があります。 現在、定年において延長確保措置が64歳なので 就業規則なり、契約書がなぜ60歳の定年であるかの 確認をするかと思います。 あなたとハローワーク間での確認ではなく、 その前の段階である事業主とハローワークでの話しになりますが・・・。 簡単に言うと、事業主は64歳までは定年退職という措置を取れない ということです。 ですからもし、このまま退職の手続きを取った場合に定年ではなく 自己都合か、会社都合かの話しに変わっていく気がします。 ただ、私もこの手の内容の業務を経験していないので もしかしたらすんなり定年退職の受理をするハローワークも あるかもしれません。 なのでまずはあなたが最寄りのハローワークで 「定年の延長確保措置」と現在のあなたの状況を話して この場合はどうなるかを確認されてください。 知恵袋では少々難しい質問です。
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