解決済み
失業保険手当は、アルバイトをしていたら貰えないのでしょうか?
アルバイトの時間についてですが、一日四時間以内、週20時間以内ということについてのチェックはどのようにされるのでしょうか?
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失業給付を給中のアルバイト規制は以下の通りです。 雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。 ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 ③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。 ④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。 ⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 ハローワークがどのようにチェックするかは普通は認定日に申告する内容をチェックするだけですが不正受給の調査は随時行っています。
なるほど:1
就労時間→1日4時間未満なら雇用保険減額支給 就労時間→1日4時間以上なら支給なし、但し無支給日は 受給期間を延長される(受給期間満了日以内まで) 週20時間を越えると就職と見做される。
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